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制度

2021年度介護制度改定の全容そして対策 【BCP、LIFE、コロナ特例、無資格者への認知症研修の義務化など】

2021年度介護制度改定の全容そして対策 【BCP、LIFE、コロナ特例、無資格者への認知症研修の義務化など】

こんにちは、すきマッチです。

 

介護事業所で働く皆さんは、今年の4月~現在まで大忙しだったと思います。

 

今改定への対応、そしてコロナ禍への対応…。

 

「こんな時期に科学的介護情報システムとかやめてほしい」と職員が言っていてのを思い出します。

 

少し落ち着いた今、2021年度介護報酬改定の全容を見ていきたいと思います。

 

ではよろしくお願いします。

 

加算の上位区分をとると報酬は微増

 

介護保険法

 

2021年度介護報酬改定では、過去最大の改定でした(私の知っている限りでは)。

 

これまでは加算の新設や基本報酬の増減が主でした。

 

しかし今回は既存の加算にテコが入り、算定要件の変更や上位区分の創設が行われました。

 

上位区分ができた加算の多くは、従来の区分の報酬単位が引き下げられました。

 

例えば通所介護や通所リハビリテーションでは入浴介助加算に上位区分が創設されました。

 

従来50単位/日でしたが、新しい上位区分の(Ⅱ)は、通所介護55単位/日、通所リハビリ60単位/日と単位数が増えています。

 

一方で下位区分(従来の加算)の(Ⅰ)は40単位/日と下がりました。

 

個別機能訓練加算に関しても同じです。

 

個別機能訓練加算について詳しくブログを書いていますので興味のある方はこちらの記事も読んでみてください。

 

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既存の区分を維持すると収入が減り、上位区分をとると収入が増えます。

 

今までと同様、できるだけ新設の加算や上位区分を算定することが重要です。

 

今改定で訪問介護の基本報酬は1~2単位程度の微増でした。

 

他サービスと比べると少なく見えますが、実は違います。

 

例えば通所介護の通常規模型で要介護1、7時間以上8時間未満の基本報酬は+7単位ですが、前述の通り入浴介助加算の下位区分(Ⅰ)は-10単位で、合計だと-3単位です。

 

また通所リハビリの基本報酬の増加分にはリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)(330単位/月)の廃止分、施設系では栄養マネジメント加算(14単位/日)の廃止分などが含まれています。

 

訪問介護に限らずいずれのサービスの基本報酬も実質的には微増または微減だったと言えます。

 

コロナ特例は必ず算定をするべき

今改定の改定率は+0.7%でした。

 

そのうち0.05%は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の特例措置の分です。

 

この「コロナ特例」とは、実際のサービス提供時間より2区分上位の報酬を算定できるとういものです。

 

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

 

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2021年4~9月までの半年間、全サービスの基本報酬が0.1%引き上げられます。

 

手間はかかりますが必ず算定しましょう。

 

BCPは定期的な訓練と見直し必須

今改定では報酬単位だけではなく、多くのサービスに導入されたものがあります。

 

それはBCP(業務継続計画)とLIFE(科学的介護情報システム)です。

 

これに対応できるか否かが今後の事業経営の大きな分岐点になると思います。

 

まずBCPとは「災害や感染症が発生した際のサービスの継続方法を、事業所ごとに応じて計画に落とし込む」というものです。

 

これは全サービズで策定が義務づけられ、施設系は年に2回以上、在宅系は年に1回以上の研修と訓練が必要です。

 

厚生労働省がBCPのガイドラインや解説ビデオを出しているので参考にできますが、作成には半年から1年を要するとみられます。

 

参考までに厚生労働省のBCPについて記載しているサイトを載せておきますので興味のある方はご覧ください。

 

介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修

 

定期的な訓練から課題を検討し、計画に反映させるPDCAサイクルがこのBCPでは欠かせません。

 

また作成には全職員が参加し、事業所全体で作る必要があります。

 

災害のBCPに加え、感染症BCPを作ることも求められています。

 

人員不足に悩む介護事業所において、今のコロナ禍で最も大変なのが職員から濃厚接触者がでたことです。

 

現在では職員が新型コロナウイルスの濃厚接触者に認定されると、結果が陰性でも2週間の自宅待機が求められます。

 

加えて衛生管理で通常以上に業務が増え、そのにも人手がかります。

 

感染症対策では、BCPに加え委員会の開催、指針の整備、研修・訓練の実施が義務づけられました。

 

そして委員会については高齢者虐待でも盛り込まれ、虐待防止委員の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の決定が義務化されています。

 

わかりやすく表にまとめてみました。

 

【サービス共通の運営基準の主な見直し】

業務継続計画: ※以下全て3年の経過措置あり

災害、感染症に関連するBCP(業務継続計画)の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施が義務化。

※他のサービス事業者との協働も可能。研修・訓練は居宅系は年1回以上、施設系は年2回以上実施し、全従業員の参加が望ましい。災害・感染症BCPを一体化して策定しても良い。

感染症対策:

[施設系サービス]

委員会の開催(3か月に1回以上、テレビ電話措置などの活用可能)、指針の整備、研修の実施に加え、新たに訓練(シュミレーション)の実施が義務化。

[その他サービス]

委員会の開催(6か月に1回以上、テレビ電話措置等の活用可能)、指針の整備、研修の実施に加え、新たに訓練(シュミレーション)の実施が義務化。

高齢者虐待防止:

虐待防止対策検討委員会(テレビ電話措置等の活用可能)の定期開催と結果の周知、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者の配置が義務化

※ケアマネージャー一人の居宅介護支援事業所など小規模事業者は、委員会については法人内の複数事業所や他委員会との合同開催、研修については複数事業所で協働した外部講師の活用、都道府県や市町村等による研修会への参加などで対応する必要がある。

 

感染症対策、BCP、高齢者虐待防止は全サービス共通で、3年間の経過措置が設けられています。

 

「3年もある」と考えず、「準備には3年間かかるものだ」と考え、できるだけ早く取り組むべきです。

 

LIFEは次期改定を見据え対応を

今改定のもう一つの大きな取り組みのLIFE(科学的介護情報システム)ですが、4月から導入されている方は大変でしたよね。

 

登録のためのアクセスが集中しシステムにトラブルが発生しました。

 

それだけ多くの事業所がLIFE関連加算の算定を考えているということが分かります。

 

リハビリ、口腔ケア、栄養改善の全ての新設加算ではLIFE活用が算定要件として含まれました。

 

また既存の加算にも一部LIFEを活用して算定できる上位区分が設置されました。

 

更に既存の加算でも、算定要件として含まれたものがあります。

 

ADL維持等加算(30~60単位/月)や褥瘡マネジメント加算(3~13単位/月)です。

 

次期改定ではより多くの加算で算定要件に含まれる可能性があります。

 

おそらくLIFEを活用せずに生き残れる介護事業所は存在しなくなります。

 

そんなに難しいものではありません。

 

まだ活用していないのであれば是非今のうちに取り組みましょう。

 

LIFE活用を簡単に説明すると、

 

1、データベースにデータを提出

2、フィードバックを受けて計画に反映

3、その結果をデータとして提供

 

このPACDサイクルを継続、反復的に回し、介護の質を向上させるものです。

 

データ提出は最初に一歩であり、介護記録ソフトの利用などで効率的に行うことが求められます。

 

LIFEをまだ導入していない事業所の方はこちらのブログ記事を参考にしてみてください。

 

科学的介護情報システムLIFEへの提出【2021年度介護報酬改正-通所介護】

 

サービス共通の他の変更点

 

サービス提供体制強化加算の変更点です。

従来の最上位区分(Ⅰ)イが(Ⅱ)となり、新たな最上位区分(Ⅰ)が創設。

※例えば施設系サービスでは、従来の加算(Ⅰ)イの要件は「介護福祉士が6割以上」でしたが、改定後の加算(Ⅰ)は「介護福祉士8割以上または継続10年以上の介護福祉士35%以上」と義務化。

下位区分の加算(Ⅲ)は「勤続3年以上の者が3割以上」から「勤続7年以上の者が3割以上」に変更。

※勤続年数は前職は含まれず、同一法人の場合のみ通算可能。

 

その他、施設系サービスの事故報告書が新様式に変わり、安全対策の担当者の配置が義務化されました。

 

半年間の猶予があり、対応しないと5単位/日の減算となります。

 

また全サービス共通で、無資格の職員について認知症介護基礎研修の受講が義務化されます。

 

これには3年の経過措置を設けられています。

 

人員配置の変更では、「常勤」の要件を満たすには通常週32時間以上の勤務が必要でしたが、出産・育児・介護を理由とする場合、週30時間で常勤扱いになりました。

 

またハラスメント対策も強化されました。

 

運営基準などで開催が求められる会議については、テレビ電話の利用が可能となりました。

 

利用者が参加する際は同意が必要です。

 

また区分支給限度基準額の計算方法も見直されました。

 

通所系と多機能系サービスは同一建物減算適用する前の単位数を、通所介護・通所リハビリは大規模事業所も通常規模型の単位数を用いることとなりました。

 

従来の制度では、同一建物減算を受けたデイサービスなどの利用者については、カットされた単位数で限度額の管理が行われていました。

 

その結果、同一建物減算を受けたサービスを使っている人は、そうでないサービスを使っている人に比べて、より多くの介護保険サービスを使うことが可能でした。

 

いずれも、サービス利用の公平性を維持することを目的として導入されています。

 

おわりに

いかがだったでしょうか。

 

ざっとみて今回の改正では「より専門性が求められるようになった」改正だといえます。

 

生き残るには制度をしっかり理解し、それに沿った事業運営をしていくしかないですよね。

 

日々の業務や職員の管理に加え、制度への対応と忙しい毎日だと思います。

 

一緒に乗り越えていきましょう。

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