こんにちは、すきマッチです。
今回は、3月16日に発表された「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を解説していきたいと思います。
※この記事の資料は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例提示について」から引用です。
4月からLIFE関連の加算を算定しようと思うと、5月10日までに必要なデータを提出すればいいようです。
今回は通所介護に絞って、
「科学的介護推進体制加算」
「個別機能訓練加算Ⅱ」
「ADL維持等加算」
「口腔機能向上加算Ⅱ」
それぞれの「提出頻度」と「提出情報」についてを説明します。
※算定要件は載せていません。
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中にはご利用者全員のデータを提出しないと算定できない加算もありますので、注意してください。
LIFEを使ったPDCA
LIFEにおけるPDCAとは、
ポイント
利用者等の状態に応じたケア計画の作成(Plan)
計画に基づくサービスの提供(Do)
内容の評価(Check)
結果を踏まえた見直し・改善(Action)
のサイクルでサービスの質を向上につなげるものです。
さらにPDCAで改善を進めながら、計画などの情報を提出することで利用者・事業所単位で解析された結果のフィードバックを受けることができます。
フィードバックを利用することで更なるサービスの質の向上が見込めることから「データ提出」→「フィードバック」の流れを推進しています。
科学的介護推進体制加算
提出頻度と情報の取得時期
加算を算定しようとする月の翌月の10日まで
→算定開始時の情報(令和3年4月)
新規の利用者は、サービスを開始した次の月の10日まで
→利用開始月の情報
少なくとも6月ごとに1回
→前回提出時以降の情報
サービスの利用を終了する日の属する月
→サービス終了時の情報
ということで、令和3年4月から算定を行おうと思うと5月10日までに利用者全員分を提出する必要があります。
※提出ができない場合には、直ちに「訪問通所サービス通知第1の5」の届出を提出しなければならない。
提出ができない場合は利用者全員が算定できない。
新規のご利用者は、利用開始月の次の月の10日です。
以降、半年に一回の提出でいいということです。
注意が必要なのは、サービスを終了したご利用者は終了月の情報が必要ということです。
毎月変わりそうな情報は取っておく必要がありそうです。
提出情報
下記の様式「科学的介護推進に関する(通所・居宅サービス)から
「評価日」「前回評価日」「障害者高齢者の日常生活自立度」「認知症高齢者の日常生活自立度」
「総論(ADL及び在宅復帰の有無に限る)」「口腔・栄養」「認知症(必須項目)」
以上の情報を、「やむを得ない」場合を除いてすべて提出しなければなりません。
任意ではありますが「総論(既往歴・服薬情報及び同居家族等に限る)」「認知症(任意項目)」の提出も求めています。
提出情報に基づくフィードバックが得られるので、提出できる情報はした方がいいでしょう。
中々項目が多くなっています。
介護ソフトとどこまで連動し、手間を減らしてくれるか注目ですね。
個別機能訓練加算Ⅱ
提出頻度と情報取得時期
算定する翌月の10日までに提出が必要です。
個別機能訓練計画書を作成した月
→作成時の情報
個別機能訓練計画書を変更した月
→変更した月の情報
少なくとも3月に1回
→前回提出時以降の情報
科学的介護推進体制加算と考え方は同じですね。4月から算定しようと思うと5月に提出です。
提出情報
「令和3年3月16日老振発316第3号、老老発316第2号」の別紙様式3-3個別機能訓練計画書(86ページ)より
「評価日」「職種」「ADL]「IADL」「起居動作」
「作成日」「前回作成日」「初回作成日」
「障害高齢者の日常生活自立度か認知症高齢者の日常生活自立度」
「健康状態・経過(病名及び合併疾患・コントロール状態に限る」
「個別機能訓練の目標」「個別機能訓練項目(プログラム内容、留意点、頻度、時間に限る)」
※入浴介助加算Ⅱを追加しました
これらの情報をすべて提出です。
ケアプランが遅れて届いたら仮の作成時と正規の作成時に送らないといけないのだろうか・・・
ADL維持等加算
提出頻度と情報取得時期
評価対象利用開始月と提出から6月目の翌月10日まで
→利用開始月の情報
6月目までに利用終了した方はその月の翌月10日までに
→サービス提供のあった最終月の情報
※情報を提出すべき月に提出を行っていない場合は直ちに「訪問通所サービス通知第1の5の届出」を提出しなければなりません。
4月から評価を始めると10月から換算の算定ができると思われます。
その場合は5月の10日までに情報を提出する必要があります。
提出情報
利用者全員のADL値(厚生労働大臣が定める基準第16号の2イ(2)のADL値をいう)をやむを得ない場合を除き提出する
つまり下記の図、100点満点のBI(バーセルインデックス)
口腔機能向上加算Ⅱ
提出頻度と情報取得時期
算定する翌月の10日までに提出が必要です。
※個別機能訓練加算Ⅱと同じです。
口腔機能向上サービスに関する計画書を作成した月
→作成時の情報
口腔機能向上サービスに関する計画書を変更した月
→変更した月の情報
少なくとも3月に1回
→前回提出時以降の情報
個別機能訓練加算Ⅱと同じですね。4月から算定しようと思うと5月に提出です。
提出情報
「令和3年3月16日老振発316第3号、老老発316第2号」の別紙様式8口腔機能向上サービスに関する計画書(98ページ)より
「かかりつけ歯科医」「入れ歯の使用」「食形態等」「誤嚥性肺炎の発症・罹患」
「スクリーニング、アセスメント、モニタリング」「口腔機能改善管理計画」「実施記録」
これらの情報をすべて提出です。
入浴介助加算Ⅱ
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まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は通所介護に絞って書きましたが、通知にはすべての提出について発表されています。
参考にしてください。
課題は提出の仕方と現在のデータの連携ですね。
最悪、最初はすべて手入力になるかと思いますが、期間はまだあります。
後発の情報も出ると思うので、4月の中旬には事業所としての方向をまとめて動き出したいですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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