こんにちは、すきマッチです。
今回は、コロナ特例の令和3年度以降の扱いについて解説していきたいと思います。
令和2年度現在の利用者が減少したら、実際の利用時間より2区分上の料金を請求できる特例は3月で終わります。
利用者の負担が大きくなることから、算定を控える事業所も多かったのではいでしょうか。
令和3年度は基本単位に3%上乗せできることになりました。(3か月間+最大3か月の延長の計6か月)
中々複雑なので、できる限りわかりやすく解説できればと思います。
この記事の資料は「老認発0316第4号老老発0316第3号通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価にかかわる基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」です。リンクにしているので気になる方は原本もチェックしてください。
通常規模型で最大6か月、大規模型では回復するまで算定できるようになっているので、新型コロナによりご利用者が減っている事業所は算定を検討してください。
通所介護令和3年度報酬改正の記事はこちら
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新型コロナで利用者が減少した際に適用できる加算や特例
新型コロナの影響の影響で利用者が減少した場合は下記の通り適応できる加算特例があります。
記事の構成として、大事な部分を先に記載してその後に解説を入れています。
難しいことより書式をくれ!という方は「届出様式例・参考計算シート」こちらに厚生労働省の入力フォームがあります。これを見ながら読んでいただいたらわかりやすかもしれません。
3%加算
3%加算:4月から算定可能
月単位の利用延人員数が「前年度の1月当たりの平均利用延人員数」から5%以上減少した場合、
翌月の15日までに申請することで減少した月の翌々月から3か月間加算を算定できる(最大3か月の延長が可能)
対象は「基本単位」です。注意してください。
規模の特例
規模区分の特例:6月から算定可能
大規模型以上の事業所で、利用延人員数が現在申請している規模よりも小さい規模と同等になった場合、
翌月の15日までに申請することで減少した月の翌々月から3か月間加算を算定できる
の2種類があります。
※「3%加算」はすべての事業所、「規模区分の特例」は大規模型のみとなっています。
両方とも算定が可能の場合は、6月以降は「規模区分の特例」が優先されます。
※利用延人員数の考え方、規模区分、端数の四捨五入については下記に説明があります。
重要事項
3%加算の基礎は「前年度の1月当たりの平均利用延人員数」です。
令和3年2月と3月の減少の場合のみ「令和元年の1月当たりの平均利用延人員数」と「前年同月の平均利用延人員数」のいずれかで比較することができます。
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3か月以内に利用者数が回復した場合は、翌月15日までに届出を行わなければなりません。届出の翌月をもって加算の算定は終了です。
3か月を終えても利用者数が回復しておらず延長をする場合は、「最初に申請した平均利用延人員数」が基準になります。
1回目の算定を終える月の15日までに延長の届出を行ってください。
注意点
今後新型コロナ以外にも適用が予想されます。その他気になる注意点などをまとめています。
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年度の切り替えが途中である場合も引き続き算定ができます。
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「規模区分の特例」を算定していて、年度が切り替わるタイミングで「大規模型」から「通常規模型」に切り替わった場合は、
4月からにおいては「3%加算」の算定に切り替わります。
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対象は「基本単位」です。総単位ではありません。
利用延人員数の考え方、規模区分、端数の四捨五入
大規模型Ⅰは利用延人員数が750人超900人未満、通常規模は750人以下となります。
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平均利用延人員数の算定方法は、下記の表で利用者を延人数換算します。
前年度の1月あたりの平均利用延人員数の算定方法は、前年度の4月~2月の11か月間の平均値を求めます。
延人員数の端数は小数点第3位を四捨五入です。
自分で表を作らなくても厚生労働省が「届出様式例・参考計算シート」を作成してくれています。
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※前年度の実績が6月に満たない新規の事業所、前年度から定員数を概ね25%以上変更した事業所は、届出している定員数の90%と1月当たりの営業日数をかけることで求めることができます。
例)3月 定員40名 26日営業の場合
40×0.9×26=936 3月の延人員数は936名になる
半日や7時間未満のご利用者を受け入れている時点で、5%減少は確定しますね。新規事業は資金面もきついので必ず算定しましょう。
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単位数の端数は、小数点以下四捨五入となります。
通所介護新型コロナ特例令和3年度いつから算定できるの
3%加算は最速で4月から算定できます。
その場合の届出は令和3年4月1日までに行わなければなりません。
4月から算定する場合は、「令和2年度2月の利用延人員数」か「令和元年のの1月当たりの平均利用延人員数」を基準に考えます。
大規模型の規模区分の特例は最速で令和3年6月からになりますが、3%加算が算定できる場合は令和3年4月1日までに申請を行うことで4月5月は「3%加算」6月から「規模区分の特例」を受けることができます。
届出自体は「届出様式例・参考計算シート」を入力すればすぐにできます。
入力自体も自動に計算されるようになっていますので、実績から入力すれば問題ありません。
1枚目の右側は入力を進めていけば勝手に埋まりますので気にせず進めてください。
届出先は保険者の「介護保険監査指導部」になると思われます。
※念のため確認をお願い致します。
加算算定において同意(サイン)はいるか
今回は、介護報酬改正もありそもそも利用料金が変わります。
合わせての説明になるでしょう。
厚労省の発表では、「説明と同意」が必要と書かれていますが「サイン」まで求めていません。
保険者(神戸市)に聞いたら、サインについては「あった方がいいが必須ではない」との回答でした。
サインを残すほかに、説明と同意を得た記録というのも難しいと感じますし、
事業所を守る意味でも、報酬改正と混同したり複雑なのでめんどくさがらずにサインをもらう方がいいかもしれません。
注意しなければならない事は、「3%加算」において3か月の延長をする場合は再度ご利用者に説明が必要になるということです。
1回目の説明時に「最大6か月」と書くのはNGです。
「3か月延長の可能性があります。延長の際は再度、ご説明させていただきます」としておきましょう。
算定要件についてもできるだけ簡単に、解りやすく説明しましょう。
※ひな形ができれば貼っておきます。
まとめ
今回は保険者にかなりしつこく聞いています。笑
回答保留のこともありましたが、担当している方がしっかりされていたので、「現段以下の情報」としては正しいものです。
よくあることですが、後発の発表で内容や解釈が変わることがあります。
不安な場合は各保険者に確認することをお勧めします。
では、最後まで読んでいただきありがとうございました。
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