こんにちは、すきマッチです。
2020年度、2021年度は新型コロナウイルスの影響もあり、行政の実地指導があまり行われませんでした。
しかし、2021年度の法改正や特定処遇改善加算を算定している事業所も増えてきたこともあり、2022年度は実地指導が活発に行われることが予想されています。
再度、自施設は施設基準を満たしているのか、しっかり確認してみてはいかがでしょうか。
【「大丈夫だと自信を持って言えますか?」デイサービスの実地指導対策】というタイトルで今後複数回にわけてデイサービスの施設基準をわかりやすくお伝えしていきたいと思います。
今回は、"令和3年度新設項目編(BCP、ハラスメント等)"についてです。
では早速いきましょう。
目次
令和3年度の新設項目
令和3年度の運営基準改正では、全介護サービス事業者を対象に、「感染症・災害時の事業継続」、「ハラスメント対策」、「高齢者虐待への対策」が新設されています。
感染症・災害時の事業継続
すべての事業者に業務継続に向けた取り組みの強化が義務化され、令和6年3月31日までに実施しておく必要があります。
内容としては「委員会の開催」、「指針の整備」、「研修・訓練(シ ミュレーション)の実施」です。
研修と訓練は、定期的(年1回以上)に実施して記録しなければなりません。
感染症に対する業務継続計画研修は、感染症対策の研修と一体的に実施することも可能です。
訓練では感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を実施します。
BCP(業務改善計画)について記載したブログ記事をご紹介します。
これを読むとBCPの全てがわかります。興味のある方は下記のブログをご覧ください。
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参考介護サービスにおけるBCP(業務改善計画)を徹底解説【この一覧を読めばBCPの全てがわかる!】
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ハラスメント対策
ハラスメント対策については3年間の経過措置は設けられていません。
すぐに実施する必要があります。
ハラスメントマニュアルを作成し就業規則などに盛り込むとともに、研修や相談窓口の設置が必要です。
内容としては、上司や同僚だけではなく、ご利用者とその家族からのハラスメントを含めた対応が必要です。
こちらも下記に参考となるブログ記事をご紹介します。
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参考【医療/介護施設のパワーハラスメント対策・研修】会社を守るために対策・研修は必須です。
皆さんこんにちは。 まずはこちらのデーターをご覧ください。 出典)厚生労働省「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」 データーを見ると、近年になって相談件数が急激に上昇 ...
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参考【医療/介護施設のセクシャルハラスメント対策・研修】会社を守るために対策・研修は必須です。
こんにちは、すきすきマッチです。 最近は時代の流れと共に『その発言、セクハラですよ』とばかりに世間のセクハラへの認識が強くなってきています。 何がセクハラかをしっかり知って ...
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高齢者の虐待への対策
今までも虐待防止研修は定期的に実施されてきたかと思います。
令和3年度の改正では研修に加え、「委員会の開催」、「担当者の配置」、「指针の整備」、が義務づけられています。
そして研修・訓練には、「全従業者が参加できるようにすることが望ましい」とされています。
ケアマネージャー一人の居宅介護支援事業所など小規模事業者は、委員会については法人内の複数事業所や他委員会との合同開催、研修については複数事業所で協働した外部講師の活用、都道府県や市町村等による研修会への参加などで対応する必要があります。
虐待防止研修の参考となるブログ記事を下記に貼っていますので、参考にしてみてください。
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参考虐待予防の研修資料を大公開!介護事業所の必須研修の一つ【高齢者虐待防止関連法を含む虐待防止に関する研修】はこれでOK
こんにちは、すきマッチです。 介護施設で絶対に必要な虐待研修資料をご紹介します。 法令で決まっている研修なので必ず行わなければなりません。 しかし研修は毎年同 ...
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その他、令和3年度の新設項目
1、認知症に係る取組みの情報公表の推進
介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、認知症関連の研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組み状況について、介護サービス情報公表制度において公表する必要があります。
2、通所介護計画書や重要事項説明書等の利用者等への説明・同意
通所介護計画や重要事項説明書など、これまで文書を交付し、署名・押印等により同意したことの確認を行っていたものについては、電子メールなど電磁的な対応が認められるようになりました。
利用者等の署名・押印については、求めないことが可能であり、その代替手段として電子署名等が示されています。
また、様式例から押印欄が削除され、基本的にサインだけでもOKです。
ですが、電磁的な方法による利用者等への説明・同意は必ず記録しましょう。
電子メール等により交付した場合、説明や同意を省略してもよいというわけではありません。
この一連の経過の記録は必ず残しておく必要があります。
令和3年度の新設項目まとめ
令和3年度の新設項目についてまとめると下記のようになります。
これらのポイントを定期的に見直しましょう。
ポイント
感染症・災害時の事業継続:
業務継続計画(BCP)を策定し、定期的な見直し等を行っているか
業務継続計画について周知し、研修及び訓練を定期的に実施しているか
ハラスメント対策:
セクシャルハラスメントやパワーハラスメントについてマニュアルを作成し、研修棟で職員に周知しているか
ハラスメントについて相'談窓口を設けているか
高齢者の虐待防止対策:
委員会を定期的に開催しているか
担当者を置いているか
虐待防止のための指針を整備しているか
虐待防止のための研修を定期的に実施しているか
その他:
認知症関連の研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組み状況について、介護サービス情報公表制度において公表しているか
説明・同意を得たことを確認した署名、押印、記録等があるか
介護事業所の必須研修
当ブログサイトは主に、介護施設で必要な"必須研修"について発信しています。
下記の表をご覧ください。
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