こんにちは、すきマッチです。
介護事業を運営するうえで重要な要素の1つ【個人情報の漏洩】について。
それを研修の資料としたブログを公開します。
介護施設の必須研修の1つである【プライバシー保護の取り組みに関する研修】の資料としても活用することができます。
このサイトでは介護施設の必須研修の資料を無料で公開しています。
もし興味のある方はこちらからご覧ください。毎年できていますか?介護施設の法定研修一覧【これで処遇改善加算の算定はOK】
それでは早速見ていきましょう。
個人情報の漏えいと罰則
"個人情報の漏えい"とは、なんでしょうか。
それは、個人の意図に反して、第三者にその人の情報が渡ることをいいます。
例えば、介護施設で働くスタッフが、利用者さんの意図に反して、その利用者さんの情報を第三者(別の利用者さん等)に情報を渡してしまうことです。
もしその利用者さんやそのご家族が、個人情報保護法に違反している!と訴えた場合は、必要に応じて立入検査が行われ、助言や勧告、命令されます。
この命令に違反すると6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
また、情報漏えいによる民事賠償として数万円の賠償、事業所の信用低下や取引停止などまで発展してしまう可能性まであります。
ですが「ケアマネージャーや他の介護事業所などと連携するために個人情報を共有する必要があるのでは?」と思われるかもしれません。
よって介護事業所は【個人情報利用の同意書】というものを作成し、同意を得る必要があります。
【個人情報利用の同意書】について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。「大丈夫だと自信を持って言えますか?」デイサービスの実地指導対策【個人情報利用の同意書編】
【個人情報利用の同意書】はあくまで業務を円滑にするためで、それ以外のことは書かれていません。
よって「他の利用者さんについ言ってしまった」などはアウトです。
個人情報保護法上の義務規定を守らなければいけないのは、個人情報を取り扱う事業者です。
従来は、5,000名以下の個人情報を取り扱う事業者は法律の対象外とされていましたが、2017年5月からは、小規模事業者も対象となり、すべての介護事業者が個人情報保護法を守らなければいけません。
個人情報の漏えいについて考えてみよう
「つい、うっかり」、「知らなかった…」ということって意外と多いです。
例えば以下のようなことがあります。
- 無断で写真を撮り、施設写真に載せ不特定多数に配布する
- 書類をシュレッダーにかけずにそのままゴミ箱に捨てた
- SNSに安易に利用者さんに関する情報を公開した
- 認知症の方のことを「あの人は、何も分からないから話しかけても無駄だよ」と他の利用者さんに話をしている
- 利用者さん(またはご家族)が病気になったことや亡くなった場合、ご遺族の許可なく他の利用者さんに言ってしまった
- 利用者さんの個人情報が書かれた書類を持ち帰り、紛失した
- 事業所のスマートフォンを外出先で紛失した
- 「この人、嚥下障害があるから…」、「この人認知症入っているから…」と大きい声で利用者さんの症状を言う
- 利用者さんの記録を開いたまま机の上に置き、ほかの利用者さんに見られてしまった
- 利用者さんの家族状況や住所などを他の利用者さんに聞こえる場所でスタッフ同士で話している
あなたの働く介護施設ではいかがでしょうか?
「個人情報の漏えいでは?」と感じることはありませんか?
もし研修でこのブログの内容を使うとしたら、是非グループディスカションしてみましょう。
新たな気づきや、対策が立てられるかもしれません。
職員同士の個人情報は?
もちろん職員同士で人の噂を流したり、悪口を言ったりするのはマナー違反になります。
自分が陰で言われたら嫌な事はみんな同じです。
自分の口から余計な個人情報を垂れ流すと、尾ひれがついた噂が流れるかもしれません。
人の批判ばかりして、口が軽いと信用を失い、誰も本音で話してくれなくなり孤立してしまいます。
介護の仕事はチームワークが必要なため、円滑なコミュニケーションが必要不可欠です。
人間関係が崩れると、職場の雰囲気が悪くなり、仕事が苦痛になります。
おわりに
いかがだったでしょうか。
個人情報の漏洩については、定期的に勉強していないとスタッフの意識は低下し、大惨事に発展しかねません。
このような研修は形だけではなく、グループワークなどを実施して、自施設にとって意味のある研修にしていただけると嬉しいです!
当ブログサイトは主に、介護施設で必要な"必須研修"について発信しています。
下記の表をご覧ください。
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