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【デイサービス】2023年12月からアルコール検知器でのチェックが義務化

アルコール検知器でのチェックが義務化

こんにちは、すきマッチです。

 

2023年12月1日から、送迎車を運転する職員へのアルコールチェックの際に、 目視などで確認するだけでなく、 アルコール検知器を用いることが義務化されます。

 

安全運転管理者とは

デイサービスの送迎車

対象となる事業所は以下の通りで、 安全運転管理者※を選任し、 運転前後に酒気帯びの有無などを確認する必要があります。

 

対象となる事業所

  • 乗車定員が11名以上の自動車を1台以上所有している
  • または、その他の自動車を5台以上所有している事業所

 

50cc以下のバイク(原付など)はカウントされませんが、50ccを超える中型または大型バイクは0.5台としてカウントされます。

 

例えば車を4台所有していて、中型バイクを2台所有している場合は、安全運転管理者の選任が必要です。

 

※安全運転管理者とは

安全運転管理者とは、道路交通法施行規則第9条の10の規定に基づき、以下の業務を行う者です。

 

  • 運転者の適性等の把握
  • 運行計画の作成
  • 酒気帯びの有無の確認
  • 安全運転指導など

 

尚、安全運転管理者は『安全運転管理者等講習』を受講することで資格証をもらうことができます。

 

ネットで『安全運転管理者等講習 都道府県名』で検索してみると、日程表が出てくるので、まだ資格を取っていない事業所の方は急ぎましょう。

 

デイサービスが12月以降に対応すべきこと

デイサービスが12月以降に対応すべきことは以下の4つです。

 

  1. 安全運転管理者の選任
  2. アルコール検知器の購入
  3. 運転前後の運転者に対し、目視などにより酒気帯びの有無を確認
  4. アルコール検知器を使用した確認
  5. 確認の記録を1年間保存

 

アルコール検知器はどんな物でも良いわけではなく、呼気中のアルコールを検知し、その有無または濃度を警告音、警告灯、数値などにより示す機能を有する機器である必要があります。

 

次に確認または記録する内容をあげていきます。

 

確認または記録する内容

  • 確認者名※
  • 運転者名
  • 自動車のナンバー
  • 確認の日時
  • 確認の方法
  • 酒気帯びの有無
  • 指示事項など

※確認者名は必ずしも安全運転管理者でないといけないわけではありません。安全運転管理者が不在の場合は、副安全運転管理者や「安全運転管理者の業務を補佐する者」でのアルコールチェックが可能です。

 

これらを毎日記録して保管できるシステムを整備しておきましょう。

 

酒気帯びの有無の確認とは

酒気帯びの有無の確認とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の様子などを安全運転管理者が対面で確認します。

 

対面での確認が難しい場台は安全運転管理者が、カメラ、モニターなどで運転者の顔色や応答の声の調子とともに、アルコール検知器の測定結果を確認します。

 

おわりに

いかがだったでしょうか。

 

今回取り上げた内容は"義務"という位置づけなので、運営指導の対象となります。

 

「知らなかった」では済まされません。

 

「まだ何もできていない…」という管理職の方はこの記事を参考にして、早急に整備してください。

 

それではこれで終わります。

 

介護事業所の必須研修

当ブログサイトは主に、介護施設で必要な"必須研修"について発信しています。

 

下記の表をご覧ください。

 

介護倫理法令研修

介護サービス情報公開総合サイトより一部引用

それぞれの研修についてブログを作成しています(※作成中の記事あり)

 

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