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管理職向け記事

有料級。超過勤務管理の具体策を紹介【残業管理にルーズな会社はつぶれる時代です】

有料級。超過勤務管理の具体策を紹介【残業管理にルーズな会社はつぶれる時代です】

こんにちは、すきマッチです。

 

あなたの会社ではちゃんと残業代は支払われていますか?

 

すこし前まで、『医療・介護業界でサービス残業は当たりまえ』という時代でした。

 

しかし、今は違います。

 

今そんなことしていたら職員はいなくなりますし、職員は昔より抵抗なく労働基準監督署に電話しますよね。

 

また残業代がルーズな会社に【規律】【教育】【マナー】などは難しいと思います。

 

この記事が、皆さんが残業代について考えるきっかけになれば嬉しいです。

 

会社としての『残業』の考え方

 

介護の転職

 

会社側は、

 

『残業代はしっかり出します。しかし、その時間はちゃんと仕事をしてくださいね』という姿勢をとる必要があります。

 

また、『法定労働時間(8時間)を有効活用し、できる限り残業にならないよう業務改善をしていく』という姿勢も必要です。

 

となると【残業のルール】が非常に重要になってきます。

 

これがルーズになると、

 

『あの人はだらだら仕事をしているのに残業代が発生している』、

『そんな業務、残業しなくてもできるじゃないか』、

『あの人、あと数分で残業代が発生するからと仕事を探しているよ』

 

などの人間関係の問題にまで発展しかねません。

 

【残業のルール】をしっかり定め、絶対に守るという文化を作っていきましょう。

 

残業のルール紹介

私自身の職場(介護施設)のルールを紹介します。

 

このルールは、何度も何度も問題が生じ、その都度、改善・改良した結果出来上がったものです。

 

『今からルールを作るぞ』という方にはかなり参考になると思います。

 

ポイント

ミーティング※の残業代は司会者から発信する。発信がなければ残業代は発生しない

※業務の最後に全員ミーティングをしている

残業申請者はミーティングまでに【残業申請書】に記入し、業務内容・目安所要時間を記入して提出すること

目安所要時間を超える際は後日管理者に内容を報告すること

【残業申請書】は当日に提出しなければ残業として認められない

早朝残業を申請する者も前日のミーティングまでに【残業申請書】を提出しておくこと

ミーティング後、【残業申請書】の理由に具体性がなければ管理者より具体的な内容を伺うことがある

1時間以上の残業をする場合は必ず15分の休憩※をとること

※疲れた状態では業務パフォーマンスが落ちるため

残業が長時間かかる場合は、【残業申請書】とは別に事前に管理職と相談すること

社員からパートスタッフへ依頼した業務で残業する場合は、依頼した社員が管理者に申告すること

会議は、【議題】、【議事録】を管理者に提出し※、最大1時間までにして、効率の良い会議を行うこと

※議題提出の際1時間を超えそうな内容の際は相談する。会議時間が長くなりそうなときは2回に分けるなどして行う

会議は、司会者が必ず始まり時間と終了時間を参加したスタッフへ発信すること

退勤の際、更衣室で必要以上に会話をし残業代を申請している場合は管理者より厳重注意がある

 

ただどれだけ厳しいルールにしても、必ず抜け穴が生じます。

 

『できる限る時間内に業務を終わらせよう』という会社の雰囲気が必要です。

 

そこで私たちは【心得】というものを作成しました。

 

心得

残業申請が多いスタッフや、残業代の多いスタッフには定期的に【心得】の確認をします。

 

そして会議などでも【心得】を発信し、業務改善ができないかを話し合うようにしています。

 

以下【心得】を紹介します。

 

ポイント

やることを決めておいて効率よく業務を終わらせましょう

『急ぎの業務』や、『早く済ませないと他の業務に支障が出る場合】以外はできる限り通常勤務時間内で時間を確保し行うようにしましょう

できる限りスタッフ同士声を掛け合って、手の空いているスタッフに手伝ってもらうなどして、残業にならないように心掛けましょう

残業をしないスタッフは、業務中のスタッフの妨げにならないよう会話は慎むようにしましょう

残業中は、お茶やコーヒーを飲んでも良ですが、残業代が発生していることを意識しましょう

 

おわりに

いかがだったでしょうか。

 

もしあなたが施設の管理者なら自社と比較してみてください。

 

もしかしたらもっと良い案があるかもしれませんし、参考になるところがあるかもしれません。

 

もしあなたが平社員で、『うちの会社、残業に関してはズブズブだわ…』と思われたのなら、もしかしたら転職したほうが良いかもしれませんね…。

 

"転職"が頭にチラついた方、あなたの能力を最大限に発揮できる職場があるかもしれません。

 

転職についても記事を書いていますので下記の記事も見ていただけると嬉しいです。

 

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最後に、残業についての厚労省の資料を載せておきますので興味のある方はこちらをご覧ください。

 

それでは、ここまで読んでいただきありがとうございました。

介護事業所の必須研修

当ブログサイトは主に、介護施設で必要な"必須研修"について発信しています。

 

下記の表をご覧ください。

 

介護倫理法令研修

介護サービス情報公開総合サイトより一部引用

それぞれの研修についてブログを作成しています(※作成中の記事あり)

 

もしご興味があればこちらから覗いてみてください。

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