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高齢者虐待防止関連法を含む虐待防止に関する研修

介護士は知っておきたい、暴力・虐待に関する4つの法律【介護施設必須研修の一つ"高齢者虐待防止研修"の資料】

介護士は知っておきたい、暴力・虐待に関する4つの法律【介護施設必須研修の一つ"高齢者虐待防止研修"の資料】

こんにちは、すきマッチです。

 

介護施設は1年間で行わなければいけない"必須研修"が多いです。

 

介護サービスの種類によって研修内容は若干変わります。

 

介護倫理法令研修

 

詳しく確認したい方はこちらをご覧ください。

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必須研修のうちの一つ「高齢者虐待防止関連法を含む虐待防止に関する研修」について記載します。

 

今回はその中の"法律"にスポットライトを当てました。

 

「虐待はいけませんよ」、「虐待かな?!と思ったら通報しましょうね」という言葉で伝えるよりも、

 

「虐待はこのような法律の違反になるので捕まりますよ」、「通報しなければ、このような罪に問われますよ」と伝えた方が説得力が増します。

 

研修の際は説得力をあげるため、法律から説明できるように準備しましょう。

 

"虐待"といっても複数種類があります。

 

配偶者からの暴行、児童虐待、障害者虐待、高齢者虐待。

 

それぞれ別々に法律が定められています。

 

"虐待"の全体像を把握するうえでも、全て目を通しておくことは意味があるかと思います。

 

それでは早速いきます。

 

本文では「通報しなければならない」という文言と、「通報するよう努めなければならない」という文が出てきます。

 

これは"義務"と"努力義務"の違いです。

 

その違いを意識しながら読み進めていただけると良いかと思います。

 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年四月十三日法律第 三十一号)

配偶者からの暴力の発見者による通報等

第六条

①配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る)を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。

 

②医師その他の医療関係者は,その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる、この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。

 

③刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。

 

④医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。

 

児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年五月二十四日法律第八十二号)

第六条

①児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかにこれを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない.

 

②前項の規定による通告は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。

 

③刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。

 

高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年十一月九日法律第百二十四号)

(定義)

第二条この法律において「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

(途中略)

 

この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

 

イ:高齢者の身体に外傷が生じ,又は生じるおそれのある暴行を加えること。

ロ: 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又は二に掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

ハ :高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

二: 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

ホ: 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

 

養護者による高齢者虐待に係る通報等

第七条

①養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

 

②前項に定める場合のほか,、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。

 

③刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等)

 

第二十一条

①養介護施設従事者等は,、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は養介護事業(当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む)において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

 

②前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

(以下、略)

 

障害者虐待の防止, 障害者の養護者に対する支援等に関する法律( 平成二十三年法律第七十九号)

養護者による障害者虐待に係る通報等

第七条

①養護者による障害者虐待(十八歳未満の障害者について行われるものを除く。以下この章において同じ。)を受けたと思われる障害者を発見した者は,速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

 

②刑法( 明治四十年法律第四十五号) の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。

 

第十六条

①障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は,速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

 

②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は,、その旨を市町村に届け出ることができる。

 

③刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は,、第一項の規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く.次項において同じ。)をすることを妨げ るものと解釈してはならない。

 

第二十二条

①使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村又は都道府県に通報しなければならない。

 

②使用者による障害者虐待を受けた障害者は,、その旨を市町村又は都道府県に届け出ることができる。

 

③刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は,、第一項の規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げ るものと解釈してはならない。

 

就学する障害者に対する虐待の防止等

第二十九条

学校( 略) の長は、教職員、 児童、 生徒、 学生その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、就学する障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備,就学する障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該学校に就学する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

 

保育所等に通う障害者に対する虐待の防止等

第三十条

保育所等( 略) の長は、保育所等の職員その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、保育所等に通う障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、保育所等に通う障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該保育所等に通う障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

 

引用資料:ケースから学ぶ 高齢者ケアにおける介護倫理

おわりに

いかがだったでしょうか。

 

毎年行われる研修は作成するのも一苦労ですよね。

 

毎年同じ内容では職員も飽きてしまいます…。

 

法律は文が少し難しいですが、たまにはこのような研修をしてみるのもありだと思います。

 

このブログが研修資料作成にすこしでもお役立てできれば幸いです。

 

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それではこれで終わります。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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