こんにちは、すきマッチです。
令和3年度の改定で運営基準が改定され、追加されたのは以下の4項目です。
- 高齢者虐待防止の推進
- 業務継続に向けた取組の強化計画(BCP)の策定
- 感染対策の強化
- 認知症介護基礎研修受講の義務化
これらは、令和6年3月31日までの猶予期間が設けられました。
今回は『「高齢者虐待防止の推進」について何をすべきか』、という内容で記事を書いていきます。
目次
高齢者虐待防止法
高齢者虐待防止研修をする際に、まずは【高齢者虐待防止法】を確認しておきましょう。
この法律の正式名称は「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」で、平成18年4月1日から施行されました。
内容は、下記のとおりです。
第1条
この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援(以下「養護者に対する支援」という。)のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。
引用:法令リード
まとめると、高齢者に対する虐待を禁止することはもちろん、虐待を発見した際には市町村への通報義務も定められており、虐待の早期発見・防止に関することも含まれた内容です。
「高齢者虐待防止の推進」が取り上げられた背景
まずは、令和3年度の改正で、なぜ「高齢者虐待防止の推進」が出されたかについてお伝えします。
それは高齢者の虐待件数が過去最多になったからだと考えられます。
令和3年度の介護施設・事業所の職員が加害者となったケースをみると、虐待と判断された件数は739件、
介護施設・事業所の職員が加害者となったケースの昨年度の相談・通報件数は2,390件となっています。
引用:厚労省HP
虐待防止に関して令和6年度より義務付けられた内容
虐待防止に関して令和6年度より義務付けられたのは以下の5項目です。
-
虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催
-
従業者への委員会結果の周知
-
虐待の防止のための指針の整備
-
研修の実施(採用時+年1回の研修)
-
虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
そして、虐待の防止のための措置に関する事項は、運営規程に定める必要があります。
運営規定に記入すべきポイントは以下の3つです。
-
虐待の防止に関する責任者
-
虐待の防止の啓発、普及するための研修方法とその計画
-
虐待や虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法
これらの項目を網羅した文を作成しました。
以下の文をコピーして運営規程の末尾に張りつけましょう。
ちなみに運営規程は書き換えると、自治体に提出する必要があるのでお忘れ無く!
筆者が提出すべき自治体への書式は、次のような書類になっています。ご参考までに。
委員会の開催
委員会設置で行うべき要点は以下の通りです。
-
委員会の開催日程
-
虐待の防止のための指針を整備する
-
虐待の防止のための研修を定期的に実施する
-
委員会の結果を従業者に周知徹底する方法
-
各委員の責務役割の明確化
-
虐待に関し相談報告できる体制整備
-
原因分析と再発防止
-
再発防止策の評価
-
発生時の対応方法の基本方針
-
発生時の相談報告体制に関する基本方針
これらの項目をいっぺんにする必要はありません。
まずは第1回の委員会を開催して、上記のような内容を周知すればよいかと思います。
また今年度中に必ず作成する必要があるのが『虐待の防止のための指針』です。
『虐待の防止のための指針』をまだ作成されていない管理者は、こちらのサイトから引用できます。
これでOK!令和5年度中に整備すべき【虐待防止の推進】について
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