こんにちは、すきマッチです。
介護従事者は時として高齢者が虐待されているケースに出合うことがあります。
または「虐待かもしれない」、と感じる場面と遭遇するときもあります。
しかし、「介護従事者が高齢者のケアの最中に得た情報を第三者に通報や通告することは、介護従事者に課せられた守秘義務に反するのではないか」、と思うかもしれません。
歴史的には,、守秘義務は絶対的( 例外を認めない) 義務と考えられていました。
しかし最近は,、正当な理由があれば通報や通告することはよしとされ、また本人を保護する必要が高い場合には、逆に通報・通告義務が課せられることもあります。
もっとも、"正当な理由"についての解釈は本人や事業所の判断に委ねられているので、決断に躊躇する場合もあります。
虐待の通報・通告義務については、2006年4月に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に関する法律」があり、これらの理解が不可欠です。
「虐待かもしれない!」と思ったら
例えばこんな事例を紹介します。
在宅生活のAさんは脳梗塞の発作のため、ほぼ寝たきりです。
ホームヘルパーとして半年程度、Aさんの介護に携わってきたが、最近Aさんがど うもご自宅でしっかりとお食事を召し上がっていない様子。
Aさんは、嚥下障害はないものの、自己摂取が難しく介護を要します。
でもここ1力月で2kg以上やせていて、先日は大腿部に大きなあざがあった。
本人に聞いてもはっきりと返事をしないし、追及するわけにもいかない。
虐待の可能性は高いと思うのだけど、どうすればよいかわからない…
高齢者に対する虐待は、認知症などで本人に確認することがむずかしいケースが多いです。
またご家族や介護施設も虐待の事実を表に出さない場合が多いのも事実です。
虐待の徴候が疑われる場合には、介護従事者はご家族とのコミュニケーションをさらに密にし、その背景や心理面についてアセスメントする必要があります。
そして、ご家族を責めるだけではなく家族の介護を支援をしていく姿勢が大切です。
それはご利用者にとって、ご家族は今後もずっと必要な存在になるからです。
ご家族とご利用者の関係を断ち切るのではなく、ご利用者と養護者として機能していくという意識をできるだけ高めるような支援をしていく必要があります。
しかし残念ながら、ご利用者に危険が生じる可能性がある虐待が起こった場合には、ご利用者の保護を第一に考えなければなりません。
そのためには「何が虐待か?」「他のスタッフによる虐待を見つけた場合はどのように対処するのか?」「虐待を受けたご利用者の保護と感情的支援について」などについて、施設職員を教育することは重要です。
通報・通告(届出)義務
次に、「介護従事者は虐待の事実を積極的に通報・通告(屈出)をすべき義務まであるのか」、という点について考えてみます。
養護者による高齢者虐待と、養介護施設従事者等による高齢者虐待を区別して規定しています。
また緊急性・重要性に応じて、(法的)義務と(倫理的)努力業務を使い分けています。
"義務"とは「従うべきこと」であり、違反すると罰を受けることがあります。
しかし"努力義務"とは、「~するよう努めなければならない」「~努めるものとする」と規定された義務のことです。
つまり、「努力をすること」が義務付けられているというわけです。
この場合は、違反した場合の罰則は定められておらず、違反しても罰を受けることはありません。
基本的に"努力義務"は、当事者の自発的な行為をうながす、期待するといった効果があるわけです。
これらを頭に入れた状態で読み進めてみてください。
養護者による高齢者虐待
義務:
「養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかにこれを市町村に通報」
努力義務:
「それ以外の場合は速やかに、これを市町村に通報する」この通報は、守秘義務違反とならない(法7条3項)
「虐待かもしれないけど、見たわけじゃないしな~」という場合の通報は努力義務になります。
通報後の措置:
- 市町村は、通報または高齢者からの虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認等,、通報また届出に係る事実の確認のための措置を講ずる
- 老人介護支援センター、地域包括支援センター等当該市町村と連携協力するもの(高齢者虐待対応協力者)と対応について協議を行う
- 市町村または市町村長は、生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため、迅速に老人短期入所施設等に入所させる等、適切に措置を講じ、または審判の請求をする
これらの措置には、具体的に以下のものがある
- 居室の確保:市町村は、虐待を受けた高齢者について、施設に入所させる等の措置をとるために必要な居室を確保するための措置
- 立入調査:市町村は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、地域包括支援センターの職員等、高齢者の福扯に関する職務に従事する職員をして、当該齢者の住所または居所に立ち人り、必要な調査または質問をさせることができる
- 警察署長に対する援助要請等: 市町村長は、立入り、調査または質問をさせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所または居所の所在地を管轄する警察署畏に対し援助を求めることができる
- 養護者の支援:市町村は、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な処置を講ずるものとする。
市町村は、養護者の心身の状態に照らし,、養護の負担の軽減を図るため緊急の必耍があると認める場合に、高齢者が短期間養護を 受けるために必要となる居室を確保するための措置を講ずる
- 連携協力体制:市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、老人介護支援センター、地域包括支援センター等(高齢行虐待対応協力者)との連携協力体制を整備しなければならない
養介護施設従事者等による高齢者虐待
義務:
「養介護施設従事者等は、従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発兒した場合は、速やかに、これを市町村に通報」
「養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報」
努力義務:
「それ以外の場合は、市町村に通報する」
そして、
「養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出ることができる」
これらの行為は守秘義務に反しない(法21条6項)。とされています。
通報後の措置:
①市町村( 指定都市, 中核市を除く) は, 通報または届出を受けたときは, 高齢者虐待に関する事項を,都道府県に報告する
②市町村が.通報若しくは届出,または都道府県が市町村から報告を受けたときは,市町村長または都道府県知事は,養介護施設の業務または養介護事業の適正な運営を確保す ることにより,高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るため,老人福祉法または介護保険法の規定による権限を適切に行使する
③都道府県知事は,毎年度,養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況,養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置等を公表する
参考資料:ケースから学ぶ 高齢者ケアにおける介護倫理 第2班
おわりに
いかがだったでしょうか。
このブログ記事は"介護業界で働く方への虐待防止研修のための資料"として書いてみました。
毎年行われる研修は作成するのも一苦労ですよね。
毎年同じ内容では職員も飽きてしまいます…。
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