
傷病手当?こんな時に使います!新型コロナ陽性で勤務できない…有給もないし給料が減る。【陰性でも受け取れることがあります。】
こんにちは、すきマッチです。
あなたは傷病手当という言葉を聞いたことがありますか?
恥ずかしながら私は新型コロナに感染して初めて知りました。
何となく聞いたことがあるかもと言うレベルでした。
しかし、この傷病手当と言うやつはかなりありがたい制度です。
会社の方針で、新型コロナに感染したら特別休暇などで給料が保証される方には無縁の話です。
それ以外の方はぜひ読んでください。
スタッフの感染者が増えて運営が厳しく、保証できない!という法人の方も是非読んでください!
新型コロナにかかる不安
新型コロナにかかったときの不安は、かかった人にしかわかりません。
そもそも職場に迷惑をかけている意識が強く、自分から給料の補償などの話はしずらいでしょう。
ここは、管理者が配慮して話をしてあげて欲しいところではあります。
まず、新型コロナに感染したときの不安として症状の強さであったり、家族や周りの人に感染を広げないか、と言ったところでしょう。
そこから隔離期間の10日間で色々な不安が出てきます。
職場のことややり残している仕事、食べ物や生活必需品の補充、復職後のこと、生活費など、出てくる不安は限りがありません。
そんな中でも大きな不安の給与面が補償されれば、気分も軽くなるでしょう。
もしも職場に、有給は使えない、その間の給料の補償はできない、そもそも有給が足りない、といった場合は是非、傷病手当の申請を検討してください。
傷病手当とは
傷病手当とは、読んで字のごとく「病気やケガで会社を休んだ時の手当」です。
健康保険に加入している会社員であれば、申請書類を提出すれば受給することができます。
申請の条件が4つあるので、説明します。
子育て世代の方は、こちらで満額受け取れるかもです。ぜひ確認を!
傷病手当申請の条件
ポイント
①業務外の病気やケガであること
※業務内の病気やけがは労災扱いとなるため
②就労することができないこと
※自己判断ではなく医師の判断も必要
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
※支給されるのは4日目からです
④休んでいる期間の給与の支払いがない事
※有給休暇も給与とみなされます
上記の条件を満たせば、休んだ期間の4日目から、標準報酬日額の3分の2(月給日額の約67%)が支給されます。
※支給期間は1年6か月です。大きなけがをした場合でもこれ以上の期間は支給されませんので注意してください。
コロナは大体10日なので問題ありません。
よくありそうな質問
②のコロナでの取り扱いは、陽性の証明や保健所から届く封書でも可能です。
受診ができなくて医師の証明がなくても、療養状況申立書を提出すれば大丈夫です。
③は最初の3日間に公休を移動したり有給を使用したりできます。
傷病手当の期間中も、有給を使用できますがその日の手当は支給されません。
PCR検査陰性の場合にも受け取れる傷病手当
これについては、発熱や倦怠感などの自覚症状がある場合にPDR検査を受けて、PCR検査の結果待ちで自宅療養を行った期間が対象になります。
自覚症状がない場合の検査結果を待つ期間は、傷病手当の受給は行えません。(これができたら休みまくる人が出そうだ)
支給の時期は
支給される時期は遅いです。最低2か月近くかかるとみておいた方がいいでしょう。
申請してから審査が入り、支給が決定してから振り込まれます。
書類の不備などは支給遅れにつながるので特に注意してください。
支給が遅いということは、休んだ月の給与が減ったままということです。
給与が減って困るという方は、法人に立替で支給してもらう、有給を消化するなどするしかありません。
まとめ
いかがだったでしょうか。
知っておいて損はない制度です。
もし、新型コロナウイルスに感染してしまった場合は、選択肢として覚えておいてください。
早く安心して働くことのできる世の中になることを願って。
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