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BCP(業務継続計画)

介護サービスにおけるBCP(業務改善計画)解説シリーズ【BCPの作成って、どうすればよいの?】

介護サービスにおけるBCP(業務改善計画)解説シリーズ【BCPの作成って、どうすればよいの?】

こんにちは、すきマッチです。

 

2021年度の介護保険改定において、介護サービス事業者にBCP(業務継続計画)の策定が義務化されたことをご存じでしょうか?

 

すべての事業者に業務継続に向けた取り組みの強化が義務化され、令和6年3月31日までにBCPの作成、研修などの実施が必要になります。

 

BCPについて5回に分けてシリーズ化して、わかりやすく、そして詳しく解説します。

 

「忙しくて調べてられない」、「なんか難しそうで手を付けたくない」、「今から取り掛かろうと思っていた」という方は、是非読んでみてください。

 

第2回目の今回は【BCPの作成って、どうすればよいの?】についてお伝えしていきます。

 

どうやって作ればいいの?

BCP②

 

まずBCPの作成は、次の2 段構えで進めることが求められます。

 

介護サービスを中断させない

介護サービス事業者が、その介護サービスを中断させないためには、サービス提供に必要な経営資源を守ることが必須です。

 

介護サービス事業者のサービス提供に必要な経営資源には、職員、建物•設備、ライフライン(電気・ガス•・水道など)の3つが考えられます。

介護サービスが中断した場合は、速やかに復旧させ、継続する

介護サービスを中断させないために、さまざまな準備を行っていても、介護サービスが中断することはあり得ます。

 

例えば、大きな地震に見舞われると停電や断水が起こり、介護サービスの提供ができなくなることが考えられます。

 

また、新型コロナウイルスのような感染症の流行が拡大すると、職員にも感染者が発生し、職員不足のために介護サービスの提供が難しくなる事態が懸念されます。

 

そのような場合でも、足りなくなった経営資源、すなわち電気や水、そして職員を補うことで、介護サービスを速やかに復旧させ、継続することが求められます。

 

まずはこの2点を頭に置いておきましょう。

 

BCPの作成は全社で取り組むもの

BCPの作成は社員全員で取り組むものです。

 

決して、施設管理者が一人で作成していくものではありません。

 

そのためにBCP委員会を設けます。

 

構成メンバーは、各拠点、各サービスの管理者または責任者が委員として参画します。

 

拠点数が多く、会議を構成する人数が多くなる場合は、エリアや介護サービスで取りまとめて、その中で代表を決めて委員とする方法も考えられます。

 

また、 拠点が1 拠点または少数の場合は、各部署の責任者などで委員会を構成します。

 

この際BCP推進体制の責任者は、施設長など介護サービス事業者のトップにすることが大切です。

 

活発な意見交換や効率を考えた場合、委員を1 0 人以下とすることが現実的です。

 

この委員会のBCPの作成を進めていきますので、役割分担を行って委員会名簿を作成します。

 

BCPは、業務継続マネジメント(BCM)のサイクルで作成

BCMとは、業務継続マネジメント(Business Continuity management)のことです。

 

BCPは業務継続計画の名称の通り、計画であり、実際の災害時などで実行するためには、職員へ浸透させ、訓練などをして検証し、見直すといったサイクルを繰り返す必要があります。

 

BCMはBCP をマネジメントし、より効果的・効率的なものとなるようにするサイクルです。

 

BCMのサイクル:

  1. 事業を理解する
  2. 事前対策を検討する
  3. BCPの策定
  4. BCPの定着
  5. BCPの維持・更新

 

各項目ごとに掘下げて考えていきます。

 

事業を理解する

ポイント

  • 事業所の現状把握、問題点の確認
  • サービスに優先順位つける

 

「事業を理解する」とは、事業所をアセスメントして分析する作業をいいます。

 

基本的にBCPの作成は、厚生労働省が用意したひな型の順に進めて行きます。

 

厚生労働省のBCPについてのサイトを載せておきますので興味のある方はご覧ください。【介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修】

 

自然災害の発生や感染症の流行など不測の事態が起こると、介護サービスを提供するために必要な経営資源の多くが足りなくなったり欠けたりします。

 

具体的には建物や設備が壊れ、 職員が負傷する、感染症に罹患する、さらに自然災害の場合には、 電気• ガス• 水道の供給が停止するという事態が起こり得ます。

 

そうなると平常時の業務に加え、壊れた設備の修理、 被災した職員の安否確認、 そして利用者の家族への連絡など新たに行うべき業務が発生します。

 

災害等の規模が大きくなると、到底、全てを行うことはできません。

 

そこで重要になるのが、 業務の優先順位です。

 

平常時の業務に優先順位をつけ、 緊急事態に直面した際はその優先順位に従って業務を進めることが求められます。

 

そのためにもまずは事業所の現状を確認して、問題点をピックアップしていきます。

 

事前対策を検討する

ポイント

  • 問題点に対する事前準備や対策の検討
  • 各委員が各事業所(拠点)で、他職員と具体的な被害想定と検討を行う

 

このプロセスでは、先ほど考えた事業所の問題点に対する、事前準備や対策を検討していきます。

 

例えば、非常食や衛生用品の備蓄という項目であれば、その備蓄量の確認と修正の必要の有無の確認を行い、不足すると判断された品目は、購入しておきます。

 

また、保管場所が適切かどうかも検討します。

 

「非常食を一階の倉庫に保管していた場合に、浸水被害が起こったときにどうするか」、「エレベータが使えないとき、ご利用者を3 階や4 階にどうやって移動させるか」、などを実際に被害が起こったことを想定して検討していきます。

 

そのような状況を想定して、「非常食を3階、4階にもに配置しておく」といった事前対策を考えていきます。

 

BCPの策定

ポイント

  • 厚生労働省のひな型の項目に沿って、上記手順を繰り返す

 

事前対策や被災時の対応策をBCPに書き込み、厚生労働省のひな型の項目に沿って、上記プロセスを繰り返し実行していきます。

 

また、

 

  • BCPを発動する基準
  • 役割分担
  • 職員の参集基準
  • 地域との連携

 

等も検討し、それらを厚生労働省のひな型に書き込んいきます。

 

役割分担においては、具体的に「誰が何をやるか」も当然必要ですが、 その担当者が欠員となった場合の代行順位を必ず決めておかなければなりません。

BCPの定着

ポイント

  • 定期的な研修と訓練の実施(年1回)

 

上記の手順で作成したBCPは、非常時に速やかに実施することが重要です。

 

そのために、定期的な研修と訓練を実施します。

 

厚生労働省の通知では、在宅サービスは年1 回、介護施設は年2 回とされています。

 

これを繰り返し、全職員で実施することで組織にBCPが定着します。

 

BCPの維持・更新

ポイント

  • 訓練、研修を実施するたびにBCPを見直す
  • BCMのマネジメントサイクルを繰り返す

 

BCPは研修と訓練を終えるたびに見直し作業を行います。

 

そうすると、「これはちょっと違う」「もっと良い方法がある」など、改善案が出てくる場合もます。

 

そのような場合は、再度BCPを作成し直します。

 

このように実際に訓練を行うとなかなかスムーズに実行ができないという問題に直面した際は、何度もBCPを書き換えて試行錯誤を繰り返し、新しい内容を加えていくことが重要です。

 

そしてBCPを再度作成するときに、最初の「事業を理解する」に戻ります。

 

これが、 BCMのマネジメントサイクルです。

 

おわりに

いかがだったでしょうか。

 

厚生労働省がBCPのガイドラインや解説ビデオを出しているので参考にできますが、作成には半年から1年を要するとみられます。

 

BCP作成の他に、2021年度の法改正では、"高齢者虐待防止"に関しても委員会の設置義務が盛り込まれ、

  • 虐待防止委員の開催
  • 指針の整備
  • 研修の実施
  • 担当者の決定

が義務化されています。

 

下記に見やすくまとめていますのでご覧ください。

 

【サービス共通の運営基準の主な見直し】

業務継続計画: ※以下全て3年の経過措置あり

災害、感染症に関連するBCP(業務継続計画)の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施が義務化。

※他のサービス事業者との協働も可能。研修・訓練は居宅系は年1回以上、施設系は年2回以上実施し、全従業員の参加が望ましい。災害・感染症BCPを一体化して策定しても良い。

感染症対策:

[施設系サービス]

委員会の開催(3か月に1回以上、テレビ電話措置などの活用可能)、指針の整備、研修の実施に加え、新たに訓練(シュミレーション)の実施が義務化。

[その他サービス]

委員会の開催(6か月に1回以上、テレビ電話措置等の活用可能)、指針の整備、研修の実施に加え、新たに訓練(シュミレーション)の実施が義務化。

高齢者虐待防止:

虐待防止対策検討委員会(テレビ電話措置等の活用可能)の定期開催と結果の周知、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者の配置が義務化

※ケアマネージャー一人の居宅介護支援事業所など小規模事業者は、委員会については法人内の複数事業所や他委員会との合同開催、研修については複数事業所で協働した外部講師の活用、都道府県や市町村等による研修会への参加などで対応する必要がある。

 

では最後に宣伝させてください。

 

当ブログサイトは主に、介護施設で必要な"必須研修"について発信しています。

 

下記の表をご覧ください。

 

介護倫理法令研修

介護サービス情報公開総合サイトより一部引用

それぞれの研修についてブログを作成しています(※作成中の記事あり)

 

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それではこれで終わります。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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