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介護保険外サービスの一つ"移送サービス"を解説します。【今後、保険外サービスは必要になる!】

介護保険外サービスの一つ"移送サービス"を解説します。【今後、保険外サービスは必要になる!】

こんにちは、すきマッチです。

 

介護保険ではまかなえない保険の隙間を埋めるために、いろいろな保険外のサービスがあります。

 

あなたの会社でも介護保険制度によるサービスだけでなく保険外サービスを組み合わせることで、ご利用者の多様なニーズに応え、ご利用者の生活をより豊かなものにする支援が可能です。

 

今回はその保険外サービスの中の一つ"移送サービス"についてお伝えします。

 

公共交通機関やタクシーなどが使えず、ちょっとした買い物や通院などの日常的な移動や外出に困難を感じている方は多くいます。

 

そのような方に対し、ご利用者の自宅から目的地まで、基本的には「ドア・ツー・ドア」で移動や外出を支援するのが「移送(移動/送迎) サービス」です。

 

最近では、地域包括ケアの一環として、市民グループや非営利団体がボランティアと して行うものや、介護事業所の送迎車を活用(送迎を行わない時間帯の車両・人材を活用) したサービスなども増えています。

 

バス・タクシー以外の"移送サービス"について

送迎

 

 

地域におけるバスやタクシーなどの既存の輸送サービスが不十分な場合は、道路運送法の登録を受ける「自家用有償旅客運送」や、「許可や登録が不要な運送」を実施することができます。

 

もちろん介護保険制度の中に移送サービスはあります。

 

それでは、3つの移送サービスをご紹介します。

 

自家用有償旅客運送

バスやタクシーのみでは十分な移動サービスがされない地域において、市町村やNPO、社会福祉法人などが主体となり、自家用車( 白ナンバー) を用いて有料で行うサービスがあります。

 

それを「自家用有償旅客運送」といい、「福祉有償運送」も含まれます。

 

このサービスは、運送の対価を設定して運営するため、許可・登録が必要とります。

 

ポイント

  • 登録手続きが必要
  • 運転者は普通第二種免許または、普通免許+国土交通大臣認定講習の受講が必要
  • 利用者からの対価は、燃料費や人件費など実費の範囲内(目安はタクシー料金の1/2程度)

 

福祉(介護)タクシーとの違い:

緑ナンバーの福祉車両で行うタクシー事業を福祉(介護)タクシーと呼び、運賃に介助料等を加えた料金を支払うことで、誰でも使うことができます。

介助料の部分に介護保険を適用することもできますが(介護保険タクシー)、その場合は利用対象者や利用目的が限られ、ケアマネジャーによるケアプランも必要となります。

 

許可・登録を要しない運送

市民などが実施するボランティアベースの小規模なもので、許可・登録を要しない範囲で行います。

 

利用者から運賃を徴収しないものは、道路運送法に基づく許可・登録が不要です。

 

運賃を徴収することはできませんが、運送に要した燃料費、交通通行料、駐車料金に限って受け取ることはできます。

 

また、利用者からの「任意の謝礼」は道路運送法上の「運送の対価」とはみなされていないため、受け取っても差し支えありません。

 

ポイント

登録手続きが不要

自家用車(白ナンバー)を使える

運転者は普通免許で0K

運送に要した燃料費などの実費は徴収可

市町村から車両の購入費や維持管理経費の補助を受けることが可能

 

このサービスで微収できないもの:

「1㎞ 500円」といった運賃やサービス料

このサービスで徴収できるもの:

1回100円 一律料金(実費の範囲内)

自宅でとれた野菜

「おつりはいらんよ」と言われた時の"お釣り"など

 

補助について:

市町村から以下のような補助を受けられます。

※詳細は自治体により異なる

 

市町村から受けられる補助:

  • 車両の購入費(あるいは市町村が所有する車両の無償貸与)
  • 車検等の法定の整備費用、修理費
  • 任意の自動車保険料
  • 輸送サービスの利用調整にかかる人件費
  • 実際の運行に要した燃料代等(利用者から徴収しない場合)

 

現在の制度では、タクシー事業者でない場合の移送サービスは、営利とは認められない範囲で行わなければならず、そこから利益を得ることはできません。

 

このサービスだけで収益をあげることは難しいですが、他のサービスと組み合わせることにより利益を上げることができます。

 

例えば外出支援や、買い物同行など、移動が不可欠なサービスと組み合わせることで、介助者の運転で目的地まで行くことができるなどの新たなサービスを実施している事業所もあります。

 

総合事業による移動・外出支援(介護保険内のサービス)

介護保険制度のうち、市町村の実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」に、高齢者の移動支援にかかるサービス類型があります。

 

この移動支援は「訪問型サービスD」と呼ばれ、【通院等をする場合における送迎前後の付き添い支援】と、【通所型サービスや一般介護予防事業における送迎を別主体が実施する場合の送迎】の2つのケースがあります。

 

運送の補助について:

支援の対象者の半数以上が要支援者や基本チェックリストの該当者であれば、運営費全体に補助を受けることが可能です。

また、半数に達していない場合でも、対象人数に応じて部分的に受けることが可能です。

 

おわりに

いかがだったでしょうか。

 

今後は『介護保険制度の隙間を埋める事業をする』という考えは非常に重要となってきます。

 

2040年まで高齢者は増え続け、介護保険の財源はひっ迫しています。

 

中小企業が大企業に勝つには、地域が何を求めているのかを敏感にキャッチして、柔軟に対応していくしかありません。

 

今回の記事が、御社の明るい未来への小さなきっかけになれば非常に幸いです。

 

では最後に宣伝させてください。

 

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下記の表をご覧ください。

 

介護倫理法令研修

介護サービス情報公開総合サイトより一部引用

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