こんにちは、すきマッチです。
訪問看護では、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)によるサービス提供について基本報酬が見直され、
2018年度改定に引き続き、リハビリ職がメインの訪問看護ステーションには厳しい内容になりました。
改正の内容:
・要介護者 298単位(-4単位)
・要支援者 283単位(-4単位)
・長期の介護予防サービスは5単位の減算
リハビリ職による訪問看護の基本報酬は1.4%減
対して、看護師による訪問看護の基本報酬は0.2~0.3%増と微増
2018年度に報酬体系が新設された要支援者向けでは、リハビリ職が1日に3回以上の介護予防訪問看護を行う際の減算を、1回につき10%~50%に強化しました。
これにより40分の提供は20分×2回で566単位ですが、60分では20分×(50/100)×3回になるので426単位と逆転して低くなります。
長くリハビリした方が収益が減るというとんでもない現象が…。
一層のこと「要支援者のリハビリ職による訪問看護は40分まで」としたらよいのに…。
加えて今回の長期の介護予防サービスは5単位の減算。
12カ月を超えたリハビリ職による介護予防訪問看護について1回あたり5単位の減算が新設されました。
そして改正後新設された文言がこちらです。
参考
「加えて、PT、OT、またはSTによる訪問看護については、指定通所リハビリのみでは家屋内における日常生活動作(ADL)の自立が困難である場合で、ケアマネジメントの結果、看護職員とPT、OTまたはSTが連携した家屋状況の確認を含めた訪問看護の提供が必要と判断された場合に訪問看護費を算定できる(以下省略)」
訪問看護はそもそも、重度の要介護者を施設ではなく在宅で診ていくため事業です。
それが今回、減算という強いメッセージであらわされたと思います。
1年以内に卒業し、通所リハビリテーションへ繋ぐようにというメッセージも地域包括ケアの推進を促しているのがわかります。
厚労省は、実質的な訪問リハステーションになってしまうような法の抜け道を塞ぎ,「訪問看護ステーション」は本来の目的に沿った事業運営を促したいのではないでしょうか。
しかし現場で働く身としては困ったものです…。
「指定通所リハビリのみでは家屋内における日常生活動作(ADL)の自立が困難である場合」というのが根拠をもって証明できるのか。
そして通所リハビリテーション事業所との連携はスムーズに進むのか。
事業所もいちセラピストも頭を悩ませるところが多いと思います。
ただこれで「"身体を触り歩く練習をするだけ"ようなリハビリ」は終了ですね。
個人的にはその点だけは良かったなと思います。
まとめ
2021年度の改正の内容はこうです。
・要支援者へのリハビリ職の60分訪問看護は大幅にダウン
・12か月を超えた場合5単位の減算を新設
・「指定通所リハビリのみでは、家屋内で日常生活動作(ADL)の自立が困難な場合」という分が加筆
他にも2021年度法改正に伴う、通所介護や訪問介護のリハビリ職が関わ加算について記事を書いています。
訪問看護によるリハビリとは逆に、訪問リハビリテーションはその役割が評価され+(プラス)改定となり、明暗が分かれました。
興味のある方はこちらの記事もどうぞ。
2021年度介護保険改正による訪問リハビリテーションの内容【これだけ見ればOK】
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参考2021年度介護保険改正による訪問リハビリテーションの内容【これだけ見ればOK】
こんにちは、すきマッチです。 訪問リハビリテーションは基本報酬が15単位増え、増加率は5.1%と他サービスよりも大きな増加となりました。 理学療法士である身としては、非常に ...
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参考までに2021年度の介護保険改定に伴う厚労省の資料ものせていますので、興味のある方はこちらをどうぞ。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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