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身体拘束の排除の為の取り組みに関する研修

介護施設の「身体拘束の排除の為の取り組みに関する研修」資料。緊急やむを得ない場合の対応について徹底解説!

こんにちは、すきマッチです。

 

介護施設で年に1度は必ず行わなければいけない「身体拘束の排除の為の取り組みに関する研修」。

 

今回は「身体拘束が許されるための要件」という内容をお伝えしていきます。

 

是非、参考にしてみてください。

 

「緊急やむを得ない場合」とは

まずは、「身体拘束とは何か」をおさらいします。

 

身体拘束とは『衣類または綿入り帯等を使用して一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう』と定義されています。

 

原則、身体拘束は禁止されています。

 

でも以下を条件として、認められることとなっています。

 

当該入所者または他の入所者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合に、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録をすること

引用:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)

 

そして、「緊急やむをえない場合」とは以下の3つの条件を満たしている場合です。

 

ポイント

  • 切迫性
  • 非代替性
  • 一時性

 

身体拘束が許されるのは、これら3つの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られます。

 

緊急やむをえない、3つの要件

「切迫性」、「非代替性」、「一時性」を具体的に解説します。

 

メモ

切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく髙いこと

「切迫性」の判断を行う場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで利用者本人等の生命または身体が危険にさらされる可能性が高いことを、確認する必要があります。

非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと

「非代替性」の判断を行う場合には、いかなるときでも、まずは身体拘束を行わずに介護するすべての方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命または身体を保護するという観点から、他に代替手法が存在しないことを複数のスタッフで確認する必要がります。

また、拘束の方法自体も、本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行われなければなりません。

一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

「一時性」の判断を行う場合には、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要がります。

 

以上、3つの要件をすべて満たす状態であることを「身体拘束廃止委員会」等のチームで検討、確認し記録しておく必要があります。

 

3つの要件をすべて満たすことが必要

緊急やむを得ない場合と認められるには、3つの要件すべて満たしておく必要がります。

 

そして、仮に3つの要件を満たす場合にも、以下の点に留意すべきです。

 

手続きの面でも慎重な取り扱いが求められます。

 

メモ

1、「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかの判断は、担当のスタッフ個人(または数名)では行わず、施設全体としての判断が行われるように、あらかじめルールや手続きを定めておきます。

特に、施設内の「身体拘束廃止委員会」といった組織において事前に手続き等を定め、具体的な事例についても関係者が幅広く参加したカンファレンスで判断する態勢を原則としましょう。

2、利用者本人や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等をできる限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努めましょう。

その際には、施設長や医師、その他現場の實任者から説明を行うなど、説明手続きや説明者について事前に明文化しておきましょう。

仮に、事前に身体拘束について施設としての考え方を利用者や家族に説明し、理解を得ている場合であっても、実際に身体拘束を行う時点で、必ず個別に説明を行いましょう。

3、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合についても、「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかを常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除しましょう。

この場合には、実際に身体拘束を一時的に解除して状態を観察するなどの対応をとることが重要です。

 

身体拘束に関する記録が義務づけられている

緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しなければなりません。

 

具体的な記録は、「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」を用いるものとし、日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性や方法に関わる再検討を行うごとに逐次その記録を加えるとともに、それについて情報を開示し、ケアスタッフ間、施設全体、家族等関係者の間で直近の情報を共有します。

 

この「身体拘束に関する説明書•経過観察記録」は、施設において保存し、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにしておく必要があります。

 

「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」は以下のようなものです。

 

身体拘束 説明所

 

 

身体拘束 経過観察記録

 

 

写真の資料はこちらから印刷できます。厚労省資料

 

おわりに

いかがだったでしょうか。

 

当ブログサイトでは、他にも「身体拘束の排除の為の取り組みに関する研修」の資料を作成しています。

 

あなたの働く施設に活かしていただければ幸いです。

 

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下記の表をご覧ください。

 

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