こんにちは、すきマッチです。
あなたの給料明細に載っているはずの【介護職員処遇改善給付金】。
この"介護職員処遇改善加算"は国から事業所に一定額が入り、それを全て介護職員に還元する必要があります。
しかし、分配方法等に規定がない為事業所の采配に任せられている面もあります。
あなたがもし転職を考えているなら、「介護職処遇改善加算はどのように分配されているか?」を必ず確認しておくべきです。
なぜこれらを聞く必要があるかというと、あなたの給料に直結するからです。
求人票に『月給〇〇万円~』とか書いてあっても、それにはカラクリがあるかもしれません。
とはいえ「面接時に処遇改善加算のことなんて聞いてはいけないんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、全然大丈夫です!
なぜなら会社は介護職員処遇改善加算を受け取るためには、処遇改善内容等を雇用している全介護職員に周知する必要があります。
「でも面接官に直接聞くのは気が引ける…」という方は転職サイトやエージェントを使いましょう。
詳しく知りたい方はこちらのブログを参考にしてみてください。
介護・医療系専門職は転職サイトを使いましょう【短時間で労力を使わずよい転職先が見つかる理由を解説】
そして処遇改善加算は職員のキャリアップにつながるものでもあります。
あなたが転職後、年収450万円、500万円、それ以上を目指すなら、下記の項目も併せて伺いましょう。
- 特定処遇改善加算は算定しているか?
- 介護職員処遇改善支援補助金は申請しているか?
これらについて知りたい方は、別のブログにしていますので下記にリンクを貼っておきます。
月給約9000円UP!介護職員の給与が良い施設は必ず申請してる【介護職員処遇改善支援補助金について】
キャリアアップを考えるなら、"介護職員特定処遇改善加算"を算定している会社に転職すべき理由を解説
では今回は"介護職処遇改善加算"について詳しく解説したいと思います。
目次
介護職員処遇改善加算とは
介護職員処遇改善加算とは、会社が国保連に請求し、それらを介護職員に還元する仕組みです。
介護職員処遇改善加算という仕組みが設けられた背景には、介護職の収入が他の業種と比較して低いことや離職率が高いこと、これらが原因となって人材不足な状況が続いている状況があります。
高齢化が進んでいく日本において介護人材の不足は大きな問題となります。
賃金を改善することで雇用を安定させる、という意味を込めて介護処遇改善手当が導入されました。
分配方法
国は、処遇改善加算の「支給方法」や、「いつ、いくら、誰に」支給するのか、ということを、事業所の判断に任せています。
そう、配分方法は経営者に一任されています。
介護職員に均等に払う必要はありません。
極端な例で言うと、介護職員20人がいて処遇改善加算が50万円事業所に入ってきた場合、その50万円を一人の職員に払うことも可能です。
確かに処遇改善計画書に職員一人あたり、いくらになるか記載する必要はあります。
でも全員に払わないといけないわけではないんです。
ルールは「事業所に入ってきた処遇改善加算の額全てを介護職員に還元すること」だけです。
その為、「自分は支給されているのか」、「対象になっているのかわからない」という人もいると思います。
支給方法
原則として、介護職員への支給方法は給与・賞与・一時金の3つです。
給与
厚生労働省は、基本給に上乗せすることが最も好ましいと考えています。
支給方法はいろいろありますが、介護職員の能力査定を行って、貢献度の高い職員に多く払うという制度を導入するのがベターです。
能力の高い職員へ、処遇改善加算を申請する前の基本給に上乗せ支給します。
他にも「処遇改善手当」として別に賃金項目を追加して、処遇改善加算を分配する仕方もあります。
賞与
年に1〜3回支給されるボーナスに上乗せして支給します。
処遇改善加算は事業所に毎月入ってきますが、それを一旦プールし賞与と一緒に支給するという方法です。
ただし分配方法は事業者に委ねられているため、介護スタッフ一律で同額支給の場合もあれば、勤務年数や資格等により介護職員ごとに増減されることもあります。
一時金
介護保険の加算は、増減や新設及び廃止といったことが度々起こります。
事業者はその都度対応しなければならず、場合によっては運営の危機に瀕する場合もあります。
それらを考え、毎月の基本給に上乗せするよりも、処遇改善加算の収入に応じて介護職員へ支給した方が調整しやすくなります。
よって数カ月ごとに1回、「処遇改善手当」や「その他手当」、「一時金」という賃金名目にして支給するという方法もあります。
法定福利費(社会保険料)
法定福利費とは一般に、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・労働災害保険料・児童手当拠出金・雇用保険料などの社会保険料を指します。
このうち、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は事業者と被雇用者の折半、労働災害保険料と児童手当拠出金は事業者の全額負担、雇用保険料は介護分野(一般)では、給与の0.9%が事業者負担で被雇用者負担は0.6%になります。
処遇改善加算の支給金額をそのまま全額、社会保険料にあてることはできませんが、処遇改善加算による増加分のうち、事業者が負担した部分は、支給額としてにあてることができます。
処遇改善加算の対象
「介護職に従事する介護職員」が対象となっています。
これは「ほぼ全ての介護職員」ということになります。
管理者、ケアマネジャー、セラピスト、看護師、事務員などは対象外ですが、業務で介護を兼務している場合は対象となります。
処遇改善加算の対象に、雇用形態や資格の有り無しは関係ありません。
よって、パート職員や契約社員、派遣社員でも加算の対象になります。
しかし経営者の考えで、支給額や被支給者が決定されますので、対象に当てはまっていても支給されない場合があります。
必ず確認しておきましょう。
加算取得条件
加算要件には3つのキャリアパス要件と職場環境等要件があり、加算を取得するためには計画書と報告書を自治体に提出する必要があります。
3つのキャリアパス要件と職場環境等要件は以下の通りです。
3つのキャリアパス要件職場環境等要件:
キャリアパス要件①:職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
キャリアパス要件②:資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること
キャリアパス要件③:経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を 判定する仕組みを設けること
職場環境等要件:賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施すること。例としてキャリアアップ支援や働きがいの醸成などがある
これらは事業所側か準備しておくものになります。
詳しく知りたい方はこちらのサイトをご覧ください。
令和3年3月16日 厚生労働省老健局老人保健課
おわりに
この処遇改善加算は、事業所のためのものではなく、介護職員のためのものです。
「処遇改善加算」の分配方法は、就業規則、給与等級表などに必ず記載されています。
今までよく分かっていなかったという人は、これを機に理解を深め、自分は支給対象なのか、対象だとしたら、どのような形で、いくら支給されているのかを確かめてみましょう。
また転職を考えている場合は、必ず転職先への確認が必要です。
入社してからでは、「こんな支給方法は納得できない」と思っても後の祭りです…。
それではこれで終わります。
このブログ読んで「へぇ~、確かに」と思っていただけたら嬉しいです。
ここからは宣伝です。
介護職で転職を本気で考えている方はコチラ。すきマッチ藤原は、転職して3年で前の職場より200万円近く年収が上がりました。
本気で転職を考えている方は今すぐクリック!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
理学療法士で「やりがいを求めたい、キャリアを積みたい、年収600万円以上欲しい!」という方はこちらをクリック!
たくさんの求人からあなたに合った職場が見つかるはずです!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓