こんにちは、すきマッチです。
この記事を開かれた皆さんの事業所は、まだ【生活機能向上連携加算】を取得されてないだろうと思います。
これは簡単に言えば、通所介護(デイサービス)が外部のリハビリテーション専門職との協働を促す加算です。
今回の社会保障審議会で、厚労省が【生活機能向上連携加算】にビデオ通話などICTの活用を認めることを提案しました。
年内に方針を決め、来年4月の報酬改定の具体策として検討していくとのことです。
なぜこれを記事にしようかと思ったのかと言いますと、
ポイント
他の介護施設はすでにICTによる連携は認められていたのに、デイサービスは認められていなかった
【生活機能向上連携加算】の内容はデイサービスでは必ず必要なこと
ICTさえ認められると非常に加算算定がしやすくなること
今後必ず伸びる加算であること
などが理由です。
それでは、そもそも【生活機能向上連携加算】って?から詳しく説明していきます。
目次
生活機能向上連携加算の目的と内容
これまでデイサービスの個別機能訓練加算※において「金銭的に機能訓練指導員(理学療法士等)を配置することが難しい」という現場の意見が多く、特に小規模デイサービス(地域密着型通所介護)に多く、それを解消するため自立支援を促すことを目的として開始しました。
※個別機能訓練加算について知りたい方はこちらの記事をどうぞご覧ください。
【通所介護事業所(デイサービス)は加算をとらずに生き残れない。【個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ】について】
生活機能向上連携加算の内容は、外部のリハ職と連携をとって利用者さんの機能訓練をマネジメントする事業所を評価するものです。
訪問リハ、通所リハ、病院のPT、OT、STのいずれかに来てもらい、共にアセスメント、計画策定、進捗管理を行うことなどが要件となっています。
もちろん計画書として記録に残していく必要があるものです。
冒頭でも少し述べたように、訪問介護や小規模多機能では既に、生活機能向上連携加算のリハ職との連携でビデオ通話などを使うことが認められています。
ただ通所介護の場合、あくまでリアルに会ってコミュニケーションを図ることが原則。
厚労省はこれを改めて事業所の負担を軽くし、取り組みの普及につなげたい考えです。
対象事業所の種類
生活機能向上連携加算は、平成29年度時点では「訪問介護」のみが対象とされていた加算ですが、デイサービス(通所介護)やグループホーム、特養などでも含め平成30年度介護報酬改定より対象事業所の枠が広がることになりました。
【生活機能向上加算が算定可能な事業所】
1 訪問介護
2 通所介護・地域密着型通所介護(デイサービス)
3 認知症対応型通所介護(デイサービス)
4 短期入所生活介護(ショートステイ)
5 特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホームやケアハウスなど)
6 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(特別養護老人ホーム)
7 小規模多機能型居宅介護
8 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
9 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
引用:厚生労働省「平成30年度介護報酬改定における 各サービス毎の改定事項について」
生活機能向上連携加算の単位数
通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、特養、入居者生活介護の単位数は生活機能向上連携加算 200単位/月です。
※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月
収益としては1か月に一人約2千円、10人で約2万円…。
「ちょっとした足しになるかな?」ぐらいの収益ではないでしょうか…。
しかも連携を求めて来てもらった事業所には給付されません。
「かかる手間に比べて単位数が割にあわない」、「連携先の訪問リハ、通所リハ、病院にも見返りが必要」
との声が多い加算です。
結果今までの事業所ベースの算定率は通所介護が1.2%、地域密着型通所介護が0.7%と非常に低い。
今のところほとんどワークしていないのが実情です。
しかし厚労省は今後に向けて、「通所介護が連携先を見つけやすくするための方策も検討する」との意向を示しています。
そして、今回要件の緩和について話し合われた。
内容としては、非常に素晴らしく必ず必要になってくる加算であり、かつ厚労省は改善していく予定です。
私は、今後この加算額は多くなり、もっと要件が緩和されると思っています。
今のうちに事業所に取り入れシステム化することをおススメします。
ICTを活用した動画やテレビ電話を用いる場合について
では具体的にICTを活用するとどのように進行していくかを説明します。
訪問介護事業所が主催の場合を例にあげます。
準備段階として、訪問介護事業所のサービス提供責任者が利用者宅で自宅(生活の場・介護現場)の環境状況、動作の一連の動き等がわかるように撮影し、あらかじめ、理学療法士と共有しておく必要があります。
そしてビデオ通話、通信時間等の調整 を行い、場所は利用者さんの自宅(生活の場・介護現場)にて行います。
訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、リアルタイムでのコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いて、外部の理学療法士等が利用者さんのADL及びIADLの状況を把握します。
セキュリティ面としては、一般社団法人保健 医療福祉情報安全管理適合性評価協会(HISPRO)が公表している「医療情報連携において、SNS を利用する際に気を付けるべき事項」を参考に、適切な対策を講じることが適当とされています。
【出典】
厚生労働省「資料1 訪問介護の報酬・基準について」
社保審-介護給付費分科会 第149回(H29.11.1)
生活機能向上連携加算の計画書様式・書式
生活機能向上連携加算の計画書の書式様式は基本的には個別機能訓練計画書と同様の書式となっていて、計画書を3ヶ月ごとに作成する必要があります。
個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって計画の作成に代えることが可能です。
個別機能訓練加算を算定している場合は、別に計画を作成する必要はありません。
ポイントは下記の2点
○ 各月の【評価内容】や【目標の達成度】を、機能訓練指導員など利用者さん・ご家族、サービスを提供しているリハ職らに報告・相談し、利用者さん・ご家族の意向を確認し、リハ職などから助言を得つつ適切な対応をとり、それを記録として残していかなければなりません。
○ 機能訓練に関する記録は利用者さんごとに保管し、全職員が常に閲覧できるようにしておく必要があります。
デイサービスにおける生活機能向上連携加算についてのQ&A
生活機能向上連携加算について厚生労働省よりご報告されているQ&Aをご紹介します。
(問)指定通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リ ハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設と委 託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うことになると考えてよいか。
(答)貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定する必要がある。
(問)生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)と連携する場合も算 定できるものと考えてよいか。
(答)
・貴見のとおりである。
・なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主たる担い手として想定されている 200 床未満の医療提供施設に原則として限っている趣旨や、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)の有効活用、地域との連携の促進の観点から、別法人からの連携の求めがあった場合には、積極的に応じるべきである。
【参考資料】
平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (平成 30 年3月 23 日)
おわりに
いかがだったでしょうか。
通所介護において【自立支援】をしていなくては存続していけないこの時代、生活機能向上加算は算定していきたい加算です。
しかも次の改正では要件が緩和される予定。
この機会に業務を整備し、加算取得に向けて行動していきませんか?
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。
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