こんにちは、すきマッチです。
厚労省の調査や実地指導対策で毎回出てくるのが"専従と兼務"、"常勤と非常勤"、"常勤換算"などの専門用語です。
でも間違って理解していると大変です。
「いつも混乱してしまう…」という方に向けて、今回はこれらの用語をわかりやすく説明します。
確認のためにも、是非目を通してみてください。
常勤とは
常勤とはフルタイムともいい、雇用契約書に記載されている勤務時間が、事業所の所定労働時間(就業規則に定められた勤務時間)に達している職員をいいます。
この場合、雇用契約の形態は正社員、パート、嘱託、派遣社員などを問わずに常勤扱いとなります。
逆に、正社員であっても、勤務時間が就業規則に定められた勤務時間に達していない場合は非常勤職員の扱いです。
管理者が他の職務を兼務する場合は、勤務時間の合計が就業規則に定められた勤務時間に達していれば、常勤として扱われます。
常勤者の勤務時間の特例:
「常勤」職員が、産前産後休業や育児・介護休業、母性健康管理措置の休業で休んだ場合、同等の資質を持つ複数の非常勤職員を常勤換算することによって人員配置基準を満たすことが認められています。
また、育児・介護休業法の短時間勤務制度などにより、常勤の従業者が勤務すべき時間数を週30時間(1日6時間)としている短縮勤務の対象者については、週30時間勤務することで「常勤」として取り扱うことができます。詳しくはこちらをご覧ください。
常勤と非常勤の違い
常勤職員と非常勤職員の違いは、休暇や出張時の取扱いです。
常勤職員は休暇や出張の期間が1ケ月を超えなければ、常勤として勤務したことになります。
言い換えれば、1か月中に1日でも出勤すれば人員基準として1人となります。
逆に非常勤職員では、休暇や出張は常勤換算する場合の勤務延時間数に含めることができません。
ただし注意すべきなのは、この扱いが人員基準の職員数の確認に限られることです。
日々の人員配置は、必ず人員規定の職員数を確保していなければなりません。
常勤職員が不在の場合 に、代わりの職員を配置しなくてもよいわけではありません。
専従・兼務の考え方
専従とは、専ら従事する・専ら提供に当たるといいます。
「専(もっぱ)ら」とは、「他はさしおいて」、とか「ある一つの事に集中」という意味です。
よって専従とは、「その事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に従事しないこと」になります。
例えば介護職が1日8時間働いて、8時間全て介護職業務をするのであればそれは専従です。
看護師、機能訓練指導員、生活相談員も皆同じです。
兼務とは専従の反対で、「その事業所に勤務する時間帯において、職務に同時並行的に従事すること」です。
例えば管理者などは、「1日8時間勤務したとしても、5時間は介護職として、残りの3時間は管理者として働く」という形の場合、兼務となります。
常勤換算方法
常勤換算方法とは、非常勤職員の勤務時間数の合計が常勤職員の何人分に当たるかを算出する計算方法です。
常勤換算の計算方法は、毎月1日から月末までの勤務実績表を用いて、1ケ月分の延べ勤務時間を集計して、常勤職員が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は32時間)で割って算出します(小数点第2位以下は切り捨て)。
また、兼務の場合は、集計する職種の勤務時間だけを計算します。
残業時間や非常勤の従業者の休暇や出張の時間、自費サービスなど介護保険外のサービスに従事している時間も常勤換算の勤務時間に含めることはできません。
計算例:
A事業所の7月の勤務実績の例に考えてみます。
A事業所では、
介護職(常勤職員)2人と介護職(非常勤職員)5人という人員配置
介護職(非常勤職員)5人の総勤務時間数が400時間
介護職(常勤職員)1人の総勤務時間数は168時間
です。
この場合、介護職(常勤職員)2人の常勤換算数はもちろん2人になります。
そして介護職(非常勤職員)5人の常勤換算は、400÷168=2.4人となります。
よってA事業所の7月の常勤換算数は、2+2.4=4.4人となります。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は実地指導に備えるために、デイサービスの"専従と兼務、常勤と非常勤、常勤換算方法"の用語を説明させていただきました。
介護保険の基準は「知らなかった…」では済まされません。
虚偽・偽装は指定取消しにつながリます。
これを機にもう一度、自施設が人員基準を満たしているか確認してみてはいかがでしょうか。
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