こんにちは、すきマッチです。
2020年度、2021年度は新型コロナウイルスの影響もあり、行政の実地指導があまり行われませんでした。
しかし、2021年度の法改正や特定処遇改善加算を算定している事業所も増えてきたこともあり、2022年度は実地指導が活発に行われることが予想されています。
再度、自施設は施設基準を満たしているのか、しっかり確認してみてはいかがでしょうか。
【「大丈夫だと自信を持って言えますか?」デイサービスの実地指導対策】というタイトルで今後複数回にわけてデイサービスの施設基準をわかりやすくお伝えしていきたいと思います。
今回は、"介護職員数とその計算方法を解説"についてです。
では早速いきましょう。
介護職員数
介護職員については、利用者数により配置する人数が変わります。
しかし介護職員は、通所介護の単位ごとに、サービス提供時間帯の間中、常に1人以上を配置します。
メモ
通所介護の「単位」とは:
通所介護の「単位」とは、 「一緒にサービスを行っている」ことです。
例えば "午前"と"午後"です。
午前から午後にかけて、同じ利用者が同じ時間帯に一緒にサービスを行っていれば1単位。
午前で利用者が帰り、午後はまた新しい利用者がきてサービスを実施するところは2単位ということになります。
「単位」は事業者の指定を受ける段階で届け出るものです。
次のような場合は1単位として扱われません。
- 午前と午後で分けて、異なる利用者に対して通所介護を提供するような場合
- 1階と2階にフロアを分けて通所介護を提供するなど、同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、サービスの提供が一体的に行われているとはいえな い場合
介護職員が配置されていない時間帯があってはいけません。
そして生活相談員か介護職員のうち、1人以上は常勤である必要があります。
ご利用者のサービスに影響がない場合は、通所介護の他の単位の介護職員としても業務できます。
職員が1人以上いれぱ2人目は別の単位と行ったり来たりしてもOKということです!
単位ごとに、介護職員が常に1人以上確保されている限り、1人を超えている部分については単位を超えて柔軟な配置が可能です。
補足となりますが、介護職員として配置する職員のうち無資格の職員には、"認知症介護基礎研修"の受講が義務づけられています。
介護職員のうち養成施設の卒業者については、卒業証明書や履修科目証明書で認知症科目の受講が確認できればよく、福祉系高校の卒業者は、卒業証明書により卒業が証明できれば、受講義務の対象外となります。
また、外国人介護職員も在留資格にかかわらず、義務づけの対象となります。
"認知症介護基礎研修"は、令和3年3月までにすでに勤務している職員には3年の経過措置期間が設けられています。
そして同年4月以降に採用される職員は、1年の猶予期間となります。
期間内に研修の受講がない場合は人員基準違反となりますので注意が必要です。
介護職員の計算方法
確保すべき介護職員の勤務延時間数は、次の通り計算します。
利用者数15人まで:
単位ごとに確保すべき勤務延時間数≧平均提供時間数
利用者数16人以上:
単位ごとに確保すべき勤務延時間数≧((利用者数—15) ÷ 5 +1)x平均提供時間数
勤務延時間数:
勤務延べ時間数とは、通所介護サービスを提供している時間帯に介護職員が勤務している時間数の合計です。
サ-ビス提供時間外の時間は含めません。
例:
介護職員Aが6時間勤務、介護職員Bが4時間勤務、介護職員Cが3時間勤務の場合、
勤務延時間数=6時間+4時間+3時間=13時間
となります。
平均提供時間数:
平均提供時間数は、利用者にサービスを提供した時間の平均です。次の通り計算します。
平均提供時間数=利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数
例:
サービス提供時間7時間の利用者9人、サービス提供時間3時間の利用者18人の場合
提供時間数の合計は、
7時間×9人+3時間×18人=117時間
利用者数の合計は、
9人+18人=27人
平均提供時間数=117時間÷27人=4.3時間
となります。
介護職員数まとめ
介護職員数についてまとめると下記のようになります。
これらのポイントを定期的に見直しましょう。
ポイント
単位ごとに、適切な介護職員数を配置しているか
利用者数15人まで:
単位ごとに確保すべき勤務延時間数≧平均提供時間数
利用者数16人以上:
単位ごとに確保すべき勤務延時間数≧((利用者数—15) ÷ 5 +1)x平均提供時間数
単位ごとに、常時1人を配置しているか
生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤か
無資格の介護職員は認知症介護基礎研修を受講しているか
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は、実地指導に備えるために、デイサービスの"個人情報利用の同意書"をご紹介しました。
介護保険の基準は「知らなかった…」では済まされません。
虚偽・偽装は指定取消しにつながリます。
これを機に、もう一度確認してみてはいかがでしょうか。
介護事業所の必須研修
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