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BCP(業務継続計画) 感染症・食中毒の予防及び蔓延防止に関する研修

介護サービスにおけるBCP(業務改善計画)解説シリーズ【感染症BCPと感染症マニュアルは何が違うの?】

介護サービスにおけるBCP(業務改善計画)解説シリーズ【感染症BCPと感染症マニュアルは何が違うの?】

こんにちは、すきマッチです。

 

2021年度の介護保険改定において、介護サービス事業者にBCP(業務継続計画)の策定が義務化されたことをご存じでしょうか?

 

すべての事業者に業務継続に向けた取り組みの強化が義務化され、令和6年3月31日までにBCPの作成、研修などの実施が必要になります。

 

BCPについて5回に分けてシリーズ化して、わかりやすく、そして詳しく解説します。

 

「忙しくて調べてられない」、「なんか難しそうで手を付けたくない」、「今から取り掛かろうと思っていた」という方は、是非読んでみてください。

 

第4回目の今回は【感染症BCPと感染症マニュアルは何が違うの?】についてお伝えしていきます。

 

感染症BCPと、感染症マニュアルや感染症対策は目的が違う

クラスター

介護事業所には感染症マニュアルが整備されています。

 

そして毎年、感染症予防研修がなされなければなりません。

 

加えて、マニュアルに従い感染症対策を実施していると思います。

 

ではこれら感染症マニュアルや感染症予防研修、そして感染症対策と感染症BCPは何が違うのでしょうか?

 

今からそれを解説していきます。

 

感染症BCP

ざっくりいうと感染症BCPは、事業所内に感染症が発生し、事業所にクラスターが発生した場合の対応策が中心です。

 

感染症対策BCPは、介護事業所に長期にわたるクラスターが発生しても、クラスター収束までに倒産や事業の縮小に追い込まれることなく、事業が継続できることが最大の目的です。

 

またご利用者も、事業所が長期にわたって運営停止していると生活に困ってしまいます。

 

地域の高齢者の生活を守る面でも感染症BCPは必要です。

 

クラスターが発生したときの最大の経営リスクは、職員の多くが濃厚接触者に認定されることです。

 

濃厚接触者に認定されると、PCR検査が陰性でも2週間は自宅待機を余儀なくされます。

 

その場合の措置が非常に困難です。

 

例えば、他事業所からの職員の派遣などが考えられますが、現実的ではありません。

 

派遣した職員が感染して自分たちの事業所に持ち込んだ場合、自らの事業所がクラスターとなるリスクが高いからです。

 

感染症を自事業所内だけで食い止め、且つ自施設に合った方法で業務を継続できる方法を考え計画する必要があります。

 

感染症マニュアルや感染症対策

感染症対策の指針は、感染予防とクラスターの防止が主な目的です。

 

この点が、感染症BCPとの大きな違いです。

 

事業所内の定期的な消毒や環境整備などの衛生管理の方法、手洗い、換気など、ケアにかかる感染対策などを記載します。

 

感染症発生時の対応としては、感染経路などの把握の方法、クラスターとしないための感染拡大の防止策、事業所内の連携体制、医療機関や保健所・市町村における関係機関との連携の方法などを記載します。

 

厚労省の資料をのせておきますので、参考にしてください。

感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等について

 

簡単にまとめると、感染症マニュアルや感染症対策は感染予防が中心で、感染症BCPはクラスターとなった場合の対策が中心となります。

 

目的は異なりますが、感染症マニュアルと感染症BCPにおける対応とは重なる部分も多いです。

 

よって同時に研修や実技を行うことが認められています。

 

通所介護サービスが考えるべきBCPの検討事項

1.通常業務時から整備しておくべきこと

  • 複数の緊急連絡先
  • 関係機関との連絡先
  • 居宅介護支援事業所と連携したご利用者の安否確認の方法
  • 電話回線が混雑することも予想し、メールやLINE 、SNSなどの方法で連絡できるようにしておく

 

2.災害やクラスターが予想される場合の対応

長期間の事業休止の場合も想定し、対応策を準備しておく

 

3.帰宅困難時の対応

送迎車が使用できない場合に備え、ご利用者をどのように帰宅させるか、または事業所での宿泊や避難所への移送なども考慮する

事業所での宿泊を想定する場合、宿泊できる準備を行う

 

 

おわりに

いかがだったでしょうか。

 

厚生労働省がBCPのガイドラインや解説ビデオを出しているので参考にできますが、作成には半年から1年を要するとみられます。

 

参考までに厚生労働省のBCPについて記載しているサイトを載せておきますので興味のある方はご覧ください。

 

介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修

 

BCP作成の他に、2021年度の法改正では、"高齢者虐待防止"に関しても委員会の設置義務が盛り込まれ、

  • 虐待防止委員の開催
  • 指針の整備
  • 研修の実施
  • 担当者の決定

が義務化されています。

 

下記に見やすくまとめていますのでご覧ください。

 

【サービス共通の運営基準の主な見直し】

業務継続計画: ※以下全て3年の経過措置あり

災害、感染症に関連するBCP(業務継続計画)の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施が義務化。

※他のサービス事業者との協働も可能。研修・訓練は居宅系は年1回以上、施設系は年2回以上実施し、全従業員の参加が望ましい。災害・感染症BCPを一体化して策定しても良い。

感染症対策:

[施設系サービス]

委員会の開催(3か月に1回以上、テレビ電話措置などの活用可能)、指針の整備、研修の実施に加え、新たに訓練(シュミレーション)の実施が義務化。

[その他サービス]

委員会の開催(6か月に1回以上、テレビ電話措置等の活用可能)、指針の整備、研修の実施に加え、新たに訓練(シュミレーション)の実施が義務化。

高齢者虐待防止:

虐待防止対策検討委員会(テレビ電話措置等の活用可能)の定期開催と結果の周知、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者の配置が義務化

※ケアマネージャー一人の居宅介護支援事業所など小規模事業者は、委員会については法人内の複数事業所や他委員会との合同開催、研修については複数事業所で協働した外部講師の活用、都道府県や市町村等による研修会への参加などで対応する必要がある。

 

では最後に宣伝させてください。

 

当ブログサイトは主に、介護施設で必要な"必須研修"について発信しています。

 

下記の表をご覧ください。

 

介護倫理法令研修

介護サービス情報公開総合サイトより一部引用

それぞれの研修についてブログを作成しています(※作成中の記事あり)

 

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