こんにちは、すきマッチです。
2021年度の介護保険改定において、介護サービス事業者にBCP(業務継続計画)の策定が義務化されたことをご存じでしょうか?
すべての事業者に業務継続に向けた取り組みの強化が義務化され、令和6年3月31日までにBCPの作成、研修などの実施が必要になります。
BCPについて5回に分けてシリーズ化して、わかりやすく、そして詳しく解説します。
「忙しくて調べてられない」、「なんか難しそうで手を付けたくない」、「今から取り掛かろうと思っていた」という方は、是非読んでみてください。
第3回目の今回は【BCPの研修と訓練、実際どうすればいいの?】についてお伝えしていきます。
研修と訓練、実際どうすればいいの?
まずは、職員がBCPの重要性を理解することが大切です。
BCPは職員の命を守るものです。
職員を守ることは、結果としてご利用者の命を守ることにもなります。
職員の命が守られることによって、業務継続が円滑に進み、組織としての生き残ることができます。
BCPが完成したらまずはこのことを伝えてから具体的な説明をしましょう。
BCPを事業所の文化とする
いざ災害が生じた時、BCPに示された方針・体制の下で、手順通りのことを実践できなければ意味がありません。
そこで必要になるのが、研修• 訓練です。
被災時にBCPが発動されたとき、職員がその内容を熟知しており、速やかに行動することで被災リスクを大きく減少させることができます。
クラスターが発生した場合でも対応を間違わず、職員が自ら身を守ることができます。
そのことを、すべての職員が理解することが重要です。
感染症と自然災害は別々に実施する
感染症と自然災害の研修はそれぞれ別で行う必要があります。
また感染症BCPの研修と訓練は、毎年行っている"感染症・食中毒の予防及び蔓延防止に関する研修"と一緒に実施することが可能となっています。
これは感染症対策の指針と、感染症BCPが多くの部分で重なることからの措置です。
BCPの訓練は、まずは研修で前提条件をシミュレーションした上で実施します。
具体的には、初期消火の訓練、 職員の安否確認訓練、 また非常用自家発電装置の使用訓練など、BCPに記載されていることが実際にできるかどうかを訓練で確認します。
研修と訓練を同じテーマで行うことで、参加する職員は体系的にBCPの内容を身に付けることができます。
研修では、BCP推進体制の責任者が講義をし、訓練の実施方法と目的も説明します。
その上で訓練を実施して、終了後は意見交換会を実施して改善点や見直すべきポイントを把握します。
良くある改善点としては、
- 非常用自家発電装置の使い方が分からない
- ラジオや懐中電灯の電池がない
- 非常食の量が足りない
- 避難通路を車いすが通れない
- 連絡一覧表に新入職員の連絡先が記載されておらず、退職者の連絡先が記載してある
などでしょうか。
それらの内容をBCP委員会が検証し、自施設のBCPが「使えるBCP」に改善していきます。
おわりに
いかがだったでしょうか。
BCPの研修・訓練には地域の関係者である金融機関・取引先・町内会長・商店会長などを招待すると、地域からの信頼を向上させ、事業所の強いアピールにもつながりますよ。
厚生労働省がBCPのガイドラインや解説ビデオを出しているので参考にできますが、作成には半年から1年を要するとみられます。
参考までに厚生労働省のBCPについて記載しているサイトを載せておきますので興味のある方はご覧ください。
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修
BCP作成の他に、2021年度の法改正では、"高齢者虐待防止"に関しても委員会の設置義務が盛り込まれ、
- 虐待防止委員の開催
- 指針の整備
- 研修の実施
- 担当者の決定
が義務化されています。
下記に見やすくまとめていますのでご覧ください。
【サービス共通の運営基準の主な見直し】
業務継続計画: ※以下全て3年の経過措置あり
災害、感染症に関連するBCP(業務継続計画)の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施が義務化。 ※他のサービス事業者との協働も可能。研修・訓練は居宅系は年1回以上、施設系は年2回以上実施し、全従業員の参加が望ましい。災害・感染症BCPを一体化して策定しても良い。 |
感染症対策:
[施設系サービス] 委員会の開催(3か月に1回以上、テレビ電話措置などの活用可能)、指針の整備、研修の実施に加え、新たに訓練(シュミレーション)の実施が義務化。 [その他サービス] 委員会の開催(6か月に1回以上、テレビ電話措置等の活用可能)、指針の整備、研修の実施に加え、新たに訓練(シュミレーション)の実施が義務化。 |
高齢者虐待防止:
虐待防止対策検討委員会(テレビ電話措置等の活用可能)の定期開催と結果の周知、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者の配置が義務化 ※ケアマネージャー一人の居宅介護支援事業所など小規模事業者は、委員会については法人内の複数事業所や他委員会との合同開催、研修については複数事業所で協働した外部講師の活用、都道府県や市町村等による研修会への参加などで対応する必要がある。 |
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当ブログサイトは主に、介護施設で必要な"必須研修"について発信しています。
下記の表をご覧ください。
それぞれの研修についてブログを作成しています(※作成中の記事あり)
もしご興味があればこちらから覗いてみてください。
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それではこれで終わります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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