こんにちは、すきマッチです。
2021年度の介護保険改定において、介護サービス事業者にBCP(業務継続計画)の策定が義務化されたことをご存じでしょうか?
すべての事業者に業務継続に向けた取り組みの強化が義務化され、令和6年3月31日までにBCPの作成、研修などの実施が必要になります。
BCPについて5回に分けてシリーズ化して、わかりやすく、そして詳しく解説します。
「忙しくて調べてられない」、「なんか難しそうで手を付けたくない」、「今から取り掛かろうと思っていた」という方は、是非読んでみてください。
第1回目の今回は【BCPって何?!どう始めればよいの?!】についてお伝えしていきます。
目次
BCPとは何か
BCPとは「Business Continuity Plan」の頭文字を取った言葉で、日本語では「業務継続計画」のことです。
感染症や災害が発生した場合でも、必要な介護サービスが継続的に提供される体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に業務継続に向けた計画策定、研修実施、訓練( シミュレーション) の実施等が義務付けられました。
「事業継続計画」の定義:
大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを事業継続計画(Business Continuity Plan、BCP)と呼ぶ。
出典:「事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-(2021年4月)」(内閣府・防災担当)
介護サービスにおける業務改善計画には次の2つがポイントです。
1、2021年度に運営基準に追加。2024年度から義務(経過措置期間3年)
近年の災害による被害や感染症発生によるサービス提供の困難などを受け、令和3年度からすべての事業者に、業務継続に向けた取り組み、BCPの作成などが義務付けられました。
3 年間の経過措置期間が設けられており、その間での取り組みが求められています。
ということで、2024年度からは実施していないと指導対象になります。
しかし3年後に「さぁ、作るか」といって、すぐにできるものではありません。
できるだけ早く取り組むことが必要です。
2、定期的な研修など
作成後は定期的な研修、訓練(シミュレーション) などの実施が必要です。
研修や訓練(シミュレーション)の実施は、在宅サービスは年1回以上、施設サービスは年2回以上開催して記録しなければなりません。
感染症の業務継続計画研修は、既存の感染症研修と一体的に実施することも可能です。
まとめるとこうなります。
事業継続のために行うこと:
- BCPの作成
- 研修の実施
- 訓練(シミュレーション)の実施
何から始めたらいいの?
BCP の作成は、地域のハザードマップを入手することから始めます。
ハザードマップとは、「自然災害による被害の軽減や 防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図」とされています。
ハザードマップは、地震、洪水、液状化、土砂崩れ、津波、高潮、火山噴火などの自然災害ごとに作成されており、地図上にリスクの高さによって色分けされているのが一般的で、同時に避難所の位置も明記されています。
施設・事業所の所在地だけではなく職員の出勤や、利用者の送迎を想定します。
また、食材や資材の搬入にも支障が想定されます。
河川の氾濫で橋が決壊して、移動が制限される地域もあります。
地域全体のリスクを確認ため、地域全体のハザードマップも入手しましょう。
ハザードマップの入手はこちらからどうぞ:
作成には半年から1年を費やすことも
BCPは、インターネットなどで検索して、手ごろな作成事例をダウンロードし、 コピペするといった方法で、簡単に作成できるものではありません。
またBCPは管理者が一人で作り込むものでもありません。
地域や施設によって自然災害や感染症のリスクは異なりますし、併設している介護サービスも違います。
また、事業所の基本理念なども異なります。
BCPは現状を計画に落とし込むものではなく、現状の問題点を把握して、その解決策を理念を主軸に職員みんなで検討しながら作り込んでいくものです。
基本的に、作成委員会を設けて定期的に開催していきますが、委員となる者は管理者や責任者であるため、なかなか時間を作ることが難しいです。
また、検討テーマによっては委員が各現場を確認したり、一般職員の意見を引き出し取りまとめて、委員会に戻るといったプロセスも出てきます。
そのため、結果として長い時間を費やすことになります。
出来るだけ早く、可能なら今すぐにでも取り掛かりましょう。
おわりに
いかがだったでしょうか。
厚生労働省がBCPのガイドラインや解説ビデオを出しているので参考にできますが、作成には半年から1年を要するとみられます。
参考までに厚生労働省のBCPについて記載しているサイトを載せておきますので興味のある方はご覧ください。
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修
BCP作成の他に、2021年度の法改正では、"高齢者虐待防止"に関しても委員会の設置義務が盛り込まれ、
- 虐待防止委員の開催
- 指針の整備
- 研修の実施
- 担当者の決定
が義務化されています。
下記に見やすくまとめていますのでご覧ください。
【サービス共通の運営基準の主な見直し】
業務継続計画: ※以下全て3年の経過措置あり
災害、感染症に関連するBCP(業務継続計画)の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施が義務化。 ※他のサービス事業者との協働も可能。研修・訓練は居宅系は年1回以上、施設系は年2回以上実施し、全従業員の参加が望ましい。災害・感染症BCPを一体化して策定しても良い。 |
感染症対策:
[施設系サービス] 委員会の開催(3か月に1回以上、テレビ電話措置などの活用可能)、指針の整備、研修の実施に加え、新たに訓練(シュミレーション)の実施が義務化。 [その他サービス] 委員会の開催(6か月に1回以上、テレビ電話措置等の活用可能)、指針の整備、研修の実施に加え、新たに訓練(シュミレーション)の実施が義務化。 |
高齢者虐待防止:
虐待防止対策検討委員会(テレビ電話措置等の活用可能)の定期開催と結果の周知、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者の配置が義務化 ※ケアマネージャー一人の居宅介護支援事業所など小規模事業者は、委員会については法人内の複数事業所や他委員会との合同開催、研修については複数事業所で協働した外部講師の活用、都道府県や市町村等による研修会への参加などで対応する必要がある。 |
では最後に宣伝させてください。
当ブログサイトは主に、介護施設で必要な"必須研修"について発信しています。
下記の表をご覧ください。
それぞれの研修についてブログを作成しています(※作成中の記事あり)
もしご興味があればこちらから覗いてみてください。
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それではこれで終わります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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